労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の四及び第百十三条の規定に基づき、並びに
同法を実施するため、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改
正する省令を次のように定める。

  労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第三章の三の四」を「第三章の三の五」に、「第三章の三の三」を「第三章の三の四」に、「
第三章の三の二」を「第三章の三の三」に、「第十九条の二十四の二」を「第十九条の二十四の二の十六」
に、「第三章の三 検査業者(第十九条の十三―第十九条の二十四)」を
「第三章の三 検査業者(第十九条の十三―第十九条の二十四)
 第三章の三の二 登録検査業者検査員研修機関(第十九条の二十四の二―第十九条の二十四の二の十五)」
に改める。
 第十九条の二十二第一項第一号及び第二項第一号中「が定める」を「の登録を受けた者が行う」に改め
る。
 第三章の三の四を第三章の三の五とし、第三章の三の三を第三章の三の四とし、第三章の三の二を第三
章の三の三とする。
 第三章の三の三中第十九条の二十四の二を第十九条の二十四の二の十六とする。
 第三章の三の次に次の一章及び十五条を加える。

   第三章の三の二登録検査業者検査員研修機関   
  (登録)
第十九条の二十四の二 第十九条の二十二の登録は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単
 に「登録」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章において「検査業者検査員
 研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第十九条の二十二第一項第一号の登録 第十九条の二十二第一項第一号の研修(以下この章において「動力プレス検査員研修」という。)
第十九条の二十二第二項第一号の登録 第十九条の二十二第二項第一号の研修(以下この章において「フオークリフト検査員研修」という。)
第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修」という。)
第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修」という。)
第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修」という。)
第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修」という。)
第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「不整地運搬車検査員研修」という。)
第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「高所作業車検査員研修」という。)
2  登録の申請をしようとする者は、登録検査業者検査員研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を
 添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
 四 次の事項を記載した書面
  イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
  ロ 申請に係る検査業者検査員研修の業務を管理する者の氏名及び略歴
  ハ 申請に係る検査業者検査員研修の講師の氏名、略歴及び担当する検査業者検査員研修の内容
  ニ 申請に係る検査業者検査員研修に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及び
   その所有又は借入れの別
  ホ 検査業者検査員研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
  へ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の二の三第一項各号の要件に適合している
   ことを証する事項
  (欠格条項)
第十九条の二十四の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
  を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 二 第十九条の二十四の二の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を
  経過しない者
 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  (登録基準)
第十九条の二十四の二の三 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の規定により登録を申請した者が次
 の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 一 検査業者検査員研修のうち次に掲げる研修の内容及び時間が、厚生労働大臣が定めるところによる
  ものであること。
  イ 関係法令その他の科目に係る学科研修
  ロ 実技研修
  ハ 検査実習
 二 検査業者検査員研修の講師が、次の要件を満たす者であること。
  イ 動力プレス検査員研修の講師については、次の(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法
   令に係るものの講師については、次の(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者
   であること。
   (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校(以下この章において「大学等」という。)において工
    学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に五年以上従事
    し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に八年以上従事した経験を有するもの
   (2) 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの
    点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以
    上従事した経験を有するもの
   (3) 第十九条の二十二第一項の資格を有する者で、特定自主検査の業務に十年以上従事した経験を
    有するもの
   (4) 厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者
   (5) 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するもの及び厚生労働
    大臣がその者と同等以上の知識経験を有すると認める者
  ロ フオークリフト検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「フオーク
   リフト」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第二項」と読み替えた場
   合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)か
   ら(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
  ハ 車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修の講師については、イの規定
   中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げ
   るもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第三項において読み替え
   て準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係
   法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者で
   あること。
  ニ 車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」と
   あるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」
   とあるのを「第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合
   に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から
   (5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
  ホ 車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」と
   あるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」
   とあるのを「第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合
   に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から
   (5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
  へ 車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」と
   あるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」
   とあるのを「第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合
   に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から
   (5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
  ト 不整地運搬車検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「不整地運搬
   車」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第七項において読み替えて準
   用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令
   に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者である
   こと。
  チ 高所作業車検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「高所作業車」
   と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第八項において読み替えて準用す
   る同条第二項」と読み替えた場合に、イ(1)中から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係
   るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
 三 申請に係る検査業者検査員研修の業務を管理する者が置かれていること。
 四 機械器具その他の設備及び施設の数が申請に係る検査業者検査員研修の業務を適正に行うために必
  要な数以上であること。
2  登録は、登録検査業者検査員研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
 一 登録年月日及び登録番号
 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 三 事務所の名称及び所在地
 四 登録に係る検査業者検査員研修の種類 
  (登録の更新)
第十九条の二十四の二の四 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、そ
 の効力を失う。
2  前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
  (実施義務)
第十九条の二十四の二の五 登録を受けた者(以下この章において「登録検査業者検査員研修機関」とい
 う。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した検査業者検査員研修の実施
 に関する計画を作成し、これに従つて公正に検査業者検査員研修を行わなければならない。
 一 検査業者検査員研修の実施時期、実施場所、内容、時間及び受講定員に関する事項
 二 検査業者検査員研修の講師の氏名
2  登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、
 その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を
 添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3  登録検査業者検査員研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画
 変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4  登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付
 しなければならない。
5  登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した検査業者検
 査員研修の結果について、検査業者検査員研修実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣に提出
 しなければならない。
  (変更の届出)
第十九条の二十四の二の六 登録検査業者検査員研修機関は、第十九条の二十四の二の三第二項第二号又
 は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録検査業者検査
 員研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (業務規程)
第十九条の二十四の二の七 登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の開始の日の二
 週間前までに、次の事項を記載した検査業者検査員研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様
 式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき
 も、同様とする。
 一 検査業者検査員研修の実施方法
 二 検査業者検査員研修に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項
 四 検査業者検査員研修の講師の選任及び解任に関する事項
 五 検査業者検査員研修の内容及び時間に関する事項
 六 検査業者検査員研修の修了証の発行に関する事項
 七 検査業者検査員研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 八 検査業者検査員研修の実施に関する計画に関する事項
 九 第十九条の二十四の二の九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
 十 前各号に掲げるもののほか、検査業者検査員研修の業務に関し必要な事項
2  登録検査業者検査員研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程
 変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  (業務の休廃止)
第十九条の二十四の二の八 登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の全部又は一部
 を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、検査業者検査員研修業務休廃止届出書(様式第
 四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十九条の二十四の二の九 登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年
 度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的
 記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)
 を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2  検査業者検査員研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録検査業者検査員研修機関の業務
 時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするに
 は、登録検査業者検査員研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面
  又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供すること
  の請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
   子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使
   用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物を
   もつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  (適合命令)
第十九条の二十四の二の十 厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第十九条の二十四の二の三
 第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、
 これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
  (改善命令)
第十九条の二十四の二の十一 厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第十九条の二十四の二の
 五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検
 査員研修を行うべきこと又は検査業者検査員研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措
 置を採るべきことを命ずることができる。
  (登録の取消し等)
第十九条の二十四の二の十二 厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が次の各号のいずれかに該
 当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて検査業者検査員研修の
 業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第十九条の二十四の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 二 第十九条の二十四の二の五から第十九条の二十四の二の八まで、第十九条の二十四の二の九第一項
  又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
 三 正当な理由がないのに第十九条の二十四の二の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 四 前二条の規定による命令に違反したとき。
 五 不正の手段により登録を受けたとき。
  (帳簿)
第十九条の二十四の二の十三 登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を行つたときは、検
 査業者検査員研修の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者について
 は、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、検査業者検査員研修の業務の廃
 止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
2  登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備
 え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
 一 検査業者検査員研修の種類
 二 検査業者検査員研修の内容及び時間
 三 検査業者検査員研修を行つた年月日
 四 検査業者検査員研修の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
 五 検査業者検査員研修の結果
 六 その他検査業者検査員研修に関し必要な事項
3  登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の廃止をした場合(登録を取り消された
 場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなけれ
 ばならない。
  (報告の徴収)
第十九条の二十四の二の十四 厚生労働大臣は、検査業者検査員研修の実施のため必要な限度において、
 登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修事務又は経理の状況に関し報告させることが
 できる。
  (公示)
第十九条の二十四の二の十五 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事
 項を官報で告示しなければならない。
登録をしたとき。
登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事務所の名称及び所在地
登録に係る検査業者検査員研修の種類
登録した年月日
第十九条の二十四の二の六の規定による第十九条の二十四の二の三第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。
変更前及び変更後の登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更する年月日
第十九条の二十四の二の六の規定による第十九条の二十四の二の三第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。
登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称
変更前及び変更後の事務所の名称及び所在地
変更する年月日
第十九条の二十四の二の八の規定による届出があつたとき。
検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
休止し、又は廃止する検査業者検査員研修の業務の範囲
検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
第十九条の二十四の二の十二の規定により登録を取り消し、又は検査業者検査員研修の業務の全部若しく は一部の停止を命じたとき。
登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を取り消し、又は検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
検査業者検査員研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた検査業者検査員研修の業務の範囲及びその期間
 第十九条の二十四の四第一項中「第十九条の二十四の二」を「第十九条の二十四の二の十六」に、「す
べて」を「全て」に改める。
 様式第一号中「第19条の24の2 」の次に「、第19条の24の2の16」を加え、同様式備考1中「安全衛生推
進者等養成講習」」の次に「、「検査業者検査員研修」」を加え、同様式備考2中「この届出書は」の次
に「、登録検査業者検査員研修機関」を加え、同様式備考4中「衛生推進者養成講習の別を」の次に「、
検査業者検査員研修にあっては、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
(昭和47年労働省令第44号)第19条の24の2第1項の表の下欄に掲げる研修の別を」を加え、「労働安全衛生
法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)」を「同令」に改め
る。
 様式第一号の二中「第1条の2の5」の次に、「、第19条の24の2の5」を加え、同様式備考中「この届出
書は」の次に「、登録検査業者検査員研修機関」を加える。
 様式第一号の三中「第1条の2の5」の次に「、第19条の24の2の5」を加え、同様式備考中「この届出書
は」の次に「、登録検査業者検査員研修機関」を加える。
 様式第一号の四中「第1条の2の5」の次に「、第19条の24の2の5」を加え、同様式備考1中「安全衛生
推進者等養成講習」」の次に「、「検査業者検査員研修」」を加え、同様式備考2中「この報告書は」の
次に「、登録検査業者検査員研修機関」を加え、同様式備考3中「衛生に関する講習」を」の次に、「、
検査業者検査員研修にあっては、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
(昭和47年労働省令第44号)第19条の24の2第1項の表の下欄に掲げる研修の別を」を加える。
 様式第一号の五中「第19条の6の2」の次に「、第19条の24の6の2」を加え、同様式備考1中「型式検定」
」の次に「、「検査業者検査員研修」」を加え、同様式備考2中「登録型式検定機関」の次に「、登録検
査業者検査員研修機関」を加える。
 様式第二号中「第19条の7」の次に「、第19条の24の2の7」を加え、同様式備考中「登録型式検定機関
」の次に「、登録検査業者検査員研修機関」を加える。
 様式第三号中「第19条の7」の次に「、第19条の24の2の7」を加え、同様式備考1中「登録型式検定機関
」の次に「、登録検査業者検査委員研修機関」を加える。
 様式第四号中「第19条の8」の次に「、第19条の24の2の8」を加え、同様式備考1中「型式検定」」の次
に「、「検査業者検査員研修」」を加え、同様式備考2中「登録型式検定機関」の次に「、登録検査業者
検査員研修機関」を加える。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から
 起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合に
 おいて、この省令による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省
 令(以下「新登録省令」という。)第十九条の二十四の二の五第一項から第三項まで及び第十九条の二十
 四の二の七の規定は適用しない。
平成二十三年厚生労働省告示第百四号(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関す る省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定 める者の一部を改正する件)による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に 関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣 が定める者(昭和四十七年労働省告示第百三十四号。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定 新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の登録
旧研修告示第三条第三号の指定 新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の登録
旧研修告示第五条第三号の指定 新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録
旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定 新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録
旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定 新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録
旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定 新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録
旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定 新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録
旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定 新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録
2  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる研修を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を
 修了した者とみなす。
旧研修告示第一条の研修 新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の研修
旧研修告示第三条の研修 新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の研修
旧研修告示第五条の研修 新登録省令第第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修 新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修 新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修 新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修 新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修 新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
  (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技
 術の利用に関する省令の一部改正)
第三条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
 技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
 別表第一表一労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労
働省令第四十四号)の項中
「第十九条の二十の規定による帳簿の保存」を

「第十九条の二十の規定による帳簿の保存
 第十九条の二十四の二の九第一項の規定による財務諸表等の備置き
 第十九条の二十四の二の十三第一項の規定による帳簿の保存
 第十九条の二十四の二の十三第二項の規定による帳簿の保存」に改める。

 別表第二労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の項中
「第一条の九の規定による帳簿の記載」を

「第一条の九の規定による帳簿の記載
 第十九条の二十四の二の十三第一項の規定による帳簿の記載
 第十九条の二十四の二の十三第二項の規定による帳簿の記載」に改める。

 別表第三労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の項中
「第一条の二の九第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写」を

「第一条の二の九第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写
 第十九条の二十四の二の九第二項第一号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写」に改める。
 
 別表第四労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の項中
「第一条の二の九第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付」を

「第一条の二の九第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
 第十九条の二十四の二の九第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付」に改める。