特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項(同令第三十八条の十七
第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生
労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十八号)の一部を次のように改正し、平成二
十三年四月一日から適用する。

 第一号イ中「又は同表第二号1」を「、同表第二号1」に、「20」を「19の2」に改め、「までに掲げる
物」の下に「又は一・四―ジクロロ―二―ブテン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテンを重量の一パー
セントを超えて含有する製剤その他の物」を加える。