安全衛生情報センター
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項(同令第三十八条の十七 第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生 労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十八号)の一部を次のように改正し、平成二 十三年四月一日から適用する。 第一号イ中「又は同表第二号1」を「、同表第二号1」に、「20」を「19の2」に改め、「までに掲げる 物」の下に「又は一・四―ジクロロ―二―ブテン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテンを重量の一パー セントを超えて含有する製剤その他の物」を加える。