特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号(同令第三十八条の
十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく
厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号)の一部を次のように改正し、平成二十三年
四月一日から適用する。

 第一号中「又は同表第二号1」を「、同表第二号1」に、「20」を「19の2」に、「第二十号」を「第十
九号の二」に改め、「第三十六号までに掲げる物」の下に「又は一・四―ジクロロ―二―ブテン若しくは
一・四―ジクロロ―二―ブテンを重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物」を加え、「の濃
度」を「又は一・四―ジクロロ―二―ブテンの濃度」に改め、同号の表コールタールの項の次に次のよう
に加える。
酸化プロピレン 二立方センチメートル
 第一号の表シアン化ナトリウムの項の次に次のように加える。
一・四―ジクロロ―二―ブテン 〇・〇〇五立方センチメートル
一・一―ジメチルヒドラジン 〇・〇一立方センチメートル