安全衛生情報センター
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号(同令第三十八条の 十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく 厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号)の一部を次のように改正し、平成二十三年 四月一日から適用する。 第一号中「又は同表第二号1」を「、同表第二号1」に、「20」を「19の2」に、「第二十号」を「第十 九号の二」に改め、「第三十六号までに掲げる物」の下に「又は一・四―ジクロロ―二―ブテン若しくは 一・四―ジクロロ―二―ブテンを重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物」を加え、「の濃 度」を「又は一・四―ジクロロ―二―ブテンの濃度」に改め、同号の表コールタールの項の次に次のよう に加える。
酸化プロピレン | 二立方センチメートル |
第一号の表シアン化ナトリウムの項の次に次のように加える。
一・四―ジクロロ―二―ブテン | 〇・〇〇五立方センチメートル |
一・一―ジメチルヒドラジン | 〇・〇一立方センチメートル |