| ||
労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 |
---|
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第三項<現行=第二項>の規定に基 づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、昭和四十七年労働省告示第九十三号(労働安全衛生 規則第四十四条第二項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件)は、廃止する。 労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要 でないと認めるときは、省略することができる。(表) 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。