労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第五十五号)の施行に伴い、平 成八年労働省告示第八十号(労働安全衛生規則第十四条第二項第一号及び労働安全衛生規則等の一部を改 正する省令附則第二条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める研修を定める件)は、平成二十一年 三月三十日限り廃止する。