労働安全衛生規則第十四条第二項第一号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める告示(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五六号により廃止) |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第二項第一号及び労働安全衛生規則等
の一部を改正する省令(平成八年労働省令第三十五号)附則第二条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣
が定める研修を次のように定め、平成八年十月一日から適用する。
1 労働安全衛生規則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところに
より行われる研修とする。
一 次に定める学科研修及び実習により行われるものであること。
イ 学科研修は、次の(1)から(6)までに掲げる科目について、四十時間以上行われるものであるこ
と。
(1) 労働衛生一般
(2) 健康管理
(3) メンタルヘルス
(4) 作業環境管理
(5) 作業管理
(6) 健康の保持増進対策
ロ 実習は、イの(1)から(6)までに掲げる科目について、十時間以上行われるものであること。
二 前号の学科研修及び実習を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであるこ
と。
三 一又は二以上の都道府県の区域を単位とし、当該区域内の医師を会員として設立された一般社団法
人又は一般財団法人である医師会又は産業医科大学が行うものであること。
四 前三号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
ところによるものであること。
2 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第二条第一号の厚生労働大臣が定める研修は、前項に
定める研修に相当する研修であって、平成八年十月一日前に開始されたものとする。