労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第五十五号)の施行に伴い、昭 和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定 める研修を定める件)は、平成二十一年三月三十日限り廃止する。