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労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一四七号により廃止)


改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第九資格の欄の規定に基づき、厚生労働大
臣が定める研修を次のように定める。

   労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修

(工事に係る厚生労働大臣が定める研修)
第一条  労働安全衛生規則別表第九資格の欄の工事に係る厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定め
  るところにより行われる研修とする。
  一  次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げ
    る時間以上の学科研修により行われるものであること。(表)
  二  前号の学科研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。
  三  厚生労働省労働基準局長が指定する者が行うものであること。

(仕事に係る厚生労働大臣が定める研修)
第二条  労働安全衛生規則別表第九資格の欄の仕事に係る厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定め
  るところにより行われる研修とする。
  一  次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げ
    る時間以上の学科研修により行われるものであること。(表)
二  前条第二号及び第三号の規定は、前号の学科研修に準用する。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。