労働安全衛生法第六十五条の二第二項の規定に基づき、
作業環境評価基準の一部を改正する告示
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価基準
(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正し、平成十七年四月一日から適用する。
ただし、この告示による改正後の作業環境評価基準別表第五号の規定の適用については、当分の間、同
号中「を除く」とあるのは、「(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第九号)附則
第三条の規定によりなお従前の例によることとされたものを除く。)を除く」とする。
別表第一号中 |
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を |
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に改める。 |
別表第五号中「二本毎立方センチメートル」を「〇・一五本毎立方センチメートル」に改め、同表第十三
号の次に次のように加える。
十三の二 三酸化砒(ひ)素 |
砒(ひ)素として〇・〇〇三mg/m3 |
別表第十四号中「五mg/m3」を「三mg/m3」に改め、同表第十五号中「五ppm」を「三ppm」に改め、
同表第十六号中「五mg/m3」を「三mg/m3」に改め、同表第二十号中「〇・〇五mg/m3」を「〇・〇二五
mg/m3」に改め、同表第二十四号中「一mg/m3」を「〇・六mg/m3」に改め、同表第二十五号中
「三ppm」を「二ppm」に改め、同表第二十八号中「一〇ppm」を「一ppm」に改め、同表第三十号中
「一mg/m3」を「〇・二mg/m3」に改め、同表第三十二号中「一〇ppm」を「五ppm」に改め、同表第三
十四号中「〇・一mg/m3」を「〇・〇五mg/m3」に改め、同表第三十五号中「七五〇ppm」を「五〇〇
ppm」に改め、同表第三十七号中「四〇〇ppm」を「二〇〇ppm」に改め、同表第四十五号中「一〇〇ppm」
を「五〇ppm」に改め、同表第五十号中「二五〇ppm」を「一〇〇ppm」に改め、同表第五十二号中
「四〇〇ppm」を「二〇〇ppm」に改め、同表第六十三号中「一〇〇ppm」を「五〇ppm」に改め、同表第
六十五号中「五〇ppm」を「二〇ppm」に改め、同表第七十号中「五〇ppm」を「二五ppm」に改め、同表
第七十三号中「五〇ppm」を「四〇ppm」に改める。