作業環境評価基準の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価
基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用
する。

 別表五の項中「〇・五ppm」を「〇・〇五ppm」に改め、同表二十八の項の次に次のように加える。
二十八の二 ベンゾトリクロリド 〇・〇五ppm
 別表三十二の項中「五ppm」を「一ppm」に改め、同表四十三の項中「五ppm」を「〇・一ppm」に改め、
同表五十一の項及び五十五の項中「一〇〇ppm」を「五〇ppm」に改め、同表七十七の項中「五〇ppm」を
「二〇ppm」に改める。


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