労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針について 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指 針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。 局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第5号(昭和58年2月23日)として公表 した局所排気装置の定期自主検査指針の一部を次のように改正する。 I中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。 IIIの表4.吸気及び排気の能力(1)制御風速の項判定基準の欄中「特定化学物質等障害予防規則」を 「特定化学物質障害予防規則」に改める。