労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針について 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、除じん装置の定期自主検査指針 の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。 除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)として公表 した除じん装置の定期自主検査指針の一部を次のように改正する。 T中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。