改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、手押しかんな盤及びその 刃の接触予防装置の構造規格を次のように定める。 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格 第一章 手押しかんな盤(第一条−第十条) 第二章 刃の接触予防装置(第十一条−第十四条) 第三章 雑則(第十五条−第十六条) 附則 関連通達 昭和47年10月16日 基発第671号