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手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格 |
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(構造) 第十一条 刃の接触予防装置の覆(おお)いは、刃の加工材を切削している部分以外の部分をおおうことが できる構造のものでなければならない。 (強度) 第十二条 刃の接触予防装置は、反(そ)り、ねじれ等変形を生じないための強度を有するものでなければ ならない。 (抜け止め) 第十三条 可動式接触予防装置(その覆(おお)いが加工材の送給に応じて自動的に開閉する刃の接触予防 装置をいう。以下同じ。)のヒンジの部のボルト、ピン等は、抜け止めが施されて いるものでなければならない。 (型式の制限) 第十四条 多数の加工材の切削幅を一定して切削する場合以外の場合に使用する刃の接触予防装置(直角 削り手押しかんな盤の立かんな胴の刃の接触予防装置を除く。)は、可動式接触予防装置でなければな らない。