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手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格
   第三章  雑則(第十五条−第十六条)

手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格 目次

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第十五条  手押しかんな盤は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
  一  製造者名
  二  製造年月
  三  定格出力又は定格電流
  四  定格電圧
  五  無負荷回転速度
  六  有効切削幅
2  刃の接触予防装置は、使用できる手押しかんな盤の有効切削幅が表示されているものでなければなら
  ない。

(特殊な構造の手押しかんな盤等)
第十六条  特殊な構造の手押しかんな盤若しくは刃の接触予防装置又はこれらの部分で都道府県労働局長
 が前二章の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めたものについては、この告示の関係
  規定は通用しない。