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研削盤等構造規格 |
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改正履歴 労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第三十五条第一項<現行=労働安全衛生法第四二条> の規程に基づき、研削盤等構造規格を次のように定め、昭和四十六年七月一日から適用する。 研削盤等構造規格 第一章 研削盤(第一条−第六条) 第二章 研削といし等(第七条−第十九条) 第三章 研削といしの覆(おお)い(第二十条−第二十八条) 第四章 雑則(第二十九条−第三十一条) 附則 別表 関連通達 昭和47年10月16日 基発第671号 平成11年12月24日 基発第730号