研削盤等構造規格
目次
附 則 (昭和四七・九・三〇 労働省告示第八五号)
1 この告示は、昭和四十七年十月一日から適用する。
2 昭和四十六年七月一日前に製造され、又は輸入された研削盤、研削といし又は研削といしの覆(おお)
いについては、第二条第二項、第六条、第七条から第十三条まで(労働安全衛生規則の一部を改正する
省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)による改正前の労働安全衛生規則第七十七条の二の規定によ
る速度試験を行なつた研削といしに限る。)、第十四条、第十六条第一項(逃げの値及び接触幅に限る。)、
第十七条、第二十条から第二十六条まで、第二十八条第二項及び第二十九条(研削といしにあつては、
結合剤の種類の部分に限る。)の規定は、適用しない。
附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対しされてい
る行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労
働局長に対してされている行為とみなす。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。