電気機械器具防爆構造規格及び昭和四十七年労働省告示第七十七号の一部を改正する告示
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働
省令第三十二号)第二百八十条から第二百八十二条までの規定に基づき、電気機械器具防爆構造規格及び
昭和四十七年労働省告示第七十七号の一部を改正する告示を次のように定める。
(電気機械器具防爆構造規格の一部改正)
第一条 電気機械器具防爆構造規格(昭和四十四年労働省告示第十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十七号を第二十二号とし、第十三号から第十六号までを五号ずつ繰り下げ、第十八号の前
に次の三号を加える。
十五 特別危険箇所 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「規則」という。)
第二百八十条第一項に規定する箇所のうち、連続し、長時間にわたり、又は頻繁に、ガス又は蒸気
が爆発の危険のある濃度に達するものをいう。
十六 第一類危険箇所 規則第二百八十条第一項に規定する箇所のうち、通常の状態において、前号
及び次号に該当しないものをいう。
十七 第二類危険箇所 規則第二百八十条第一項に規定する箇所のうち、通常の状態において、ガス
又は蒸気が爆発の危険のある濃度に達するおそれが少なく、又は達している時間が短いものをいう。
第一条中第十二号を第十四号とし、第九号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、第八号中「第七号」
を「前号」に改め、同号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。
八 樹脂充てん防爆構造 電気機械器具を構成する部分であつて、火花若しくはアークを発し、又は
高温となつて点火源となるおそれがあるものを樹脂の中に囲むことにより、ガス又は蒸気に点火し
ないようにした構造をいう。
九 非点火防爆構造 電気機械器具を構成する部分が、火花若しくはアークを発せず、若しくは高温
となつて点火源となるおそれがないようにした構造又は火花若しくはアークを発し、若しくは高温
となつて点火源となるおそれがある部分を保護することにより、ガス若しくは蒸気に点火しないよ
うにした構造(第三号から前号までに規定する防爆構造を除く。)をいう。
第一条に次の一号を加える。
二十三 耐トラッキング性 固体絶縁材料の表面に発生する導電路の形成が起こりにくいことの程度
をいう。
第二条第一項を次のように改める。
規則第二百八十条第一項に規定する電気機械器具の構造は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める防爆構造でなければならない。
一 特別危険箇所 本質安全防爆構造(第四十三条第二項第一号に定める状態においてガス又は蒸気
に点火するおそれがないものに限る。)、樹脂充てん防爆構造(第五十三条第一号に定める状態に
おいてガス又は蒸気に点火するおそれがないものに限る。)又はこれらと同等以上の防爆性能を有
する特殊防爆構造
二 第一類危険箇所 耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防爆構造、本質安全防爆
構造、樹脂充てん防爆構造又はこれらと同等以上の防爆性能を有する特殊防爆構造
三 第二類危険箇所 耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防爆構造、本質安全防爆
構造、樹脂充てん防爆構造、非点火防爆構造又は特殊防爆構造
第四条第二項第一号の表を次のように改める。
防 爆 構 造 の 種 類 |
記 号 |
耐圧防爆構造 |
d |
内圧防爆構造 |
f |
安全増防爆構造 |
e |
油入防爆構造 |
o |
本質安全防爆構造(第四十三条第二項第一号に定める状態においてガス又は蒸
気に点火するおそれがないものに限る。) |
ia |
本質安全防爆構造(第四十三条第二項第二号に定める状態においてガス又は蒸
気に点火するおそれがないものに限る。) |
ib |
樹脂充てん防爆構造(第五十三条第一号に定める状態においてガス又は蒸気に
点火するおそれがないものに限る。) |
ma |
樹脂充てん防爆構造(第五十三条第二号に定める状態においてガス又は蒸気に
点火するおそれがないものに限る。) |
mb |
非点火防爆構造 |
n |
特殊防爆構造 |
s |
粉じん防爆普通防じん構造 |
DP |
粉じん防爆特殊防じん構造 |
SDP |
第四条第三項中「かかわらず、」の下に「樹脂充てん防爆構造若しくは非点火防爆構造の電気機械器
具又は」を加え、「第六節」を「第八節」に改める。
第五条中「第六節」を「第八節」に改める。
第九条第二号を次のように改める。
二 仕上げの程度は、容器の内部における爆発による火炎が当該容器の外部に逸走するおそれがない
ものであること。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 沿面距離は、使用電圧、固体絶縁材料の耐トラッキング性及び絶縁物の表面形状に応じて、
放電するおそれがない大きさでなければならない。
2 絶縁空間距離は、使用電圧に応じて、放電するおそれがない大きさでなければならない。
第三十三条第一項第一号を次のように改める。
一 奥行き及び仕上げの程度は、端子箱の内部にじんあい、水等が容易に侵入しないものであること。
第四十三条に次の一項を加える。
2 電気機械器具は、次の各号のいずれかの状態においてガス又は蒸気に点火するおそれがないもので
なければならない。
一 正常に運転され、若しくは通電されている状態又は電気機械器具の部品若しくは部分に故障が二
つ生じた状態
二 正常に運転され、若しくは通電されている状態又は電気機械器具の部品若しくは部分に故障が一
つのみ生じた状態
第四十九条第一項後段及び同条第二項を削る。
第八十五条を第九十七条とし、第四章中第七十一条から第八十四条までを十二条ずつ繰り下げる。
第三章第二節中第七十条を第八十二条とする。
第六十九条中「第五十九条」を「第七十一条」に改め、同条を第八十一条とする。
第六十八条を第八十条とし、第六十七条を第七十九条とし、第六十六条を第七十八条とする。
第六十五条中「第五十四条第三項」を「第六十六条第二項」に改め、同条を第七十七条とする。
第六十四条を第七十六条とし、第六十三条を第七十五条とする。
第六十二条第一項中「パツキン」を「パッキン」に、「仕上げの程度を日本工業規格B〇六〇一(表
面アラサ)に定める一八―S以上、奥行きを一五ミリメートル以上とし、かつ、相互に密接させた」を
「容器の内部に粉じんが容易に侵入しない構造のものである」に改め、第三章第二節中同条を第七十四
条とする。
第三章第一節中第六十一条を第七十三条とし、第五十八条から第六十条までを十二条ずつ繰り下げる。
第五十七条中「第五十四条第三項」を「第六十六条第二項」に改め、同条を第六十九条とする。
第五十六条を第六十八条とし、第五十五条を第六十七条とし、第五十四条第一項を次のように改める。
粉じん防爆普通防じん構造の電気機械器具(以下この節において「電気機械器具」という。)の容
器(以下この節において「容器」という。)の接合面(操作軸又は回転軸と容器との接合面を除く。
以下この条において同じ。)は、パッキンを取り付けたものでなければならない。ただし、当該容器
が内部に粉じんが容易に侵入しない構造のものである場合には、この限りでない。
第五十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項ただし書」を「前項」に改め、同項を同条第二項と
し、第三章第一節中同条を第六十六条とする。
第二章第六節中第五十三条を第六十五条とする。
第二章第六節を同章第八節とし、同章第五節の次に次の二節を加える。
第六節 樹脂充てん防爆構造
第五十三条 樹脂充てん防爆構造の電気機械器具(以下この節において「電気機械器具」という。)は、
次の各号のいずれかの状態においてガス又は蒸気に点火するおそれがないものでなければならない。
一 正常に運転され、若しくは通電されている状態又は電気機械器具の部品若しくは部分に故障が二
つ生じた状態
二 正常に運転され、若しくは通電されている状態又は電気機械器具の部品若しくは部分に故障が一
つのみ生じた状態
第五十四条 電気機械器具は、定格電圧が十キロボルトを超えないものでなければならない。
2 電気機械器具(前条第一号に定める状態においてガス又は蒸気に点火するおそれがないものに限る。
)は、回路のいずれの点においても動作電圧が一キロボルトを超えないものでなければならない。
第五十五条 充てん樹脂は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 充てん樹脂を囲む容器の有無及び容器の材質に応じ、適切な厚さを有すること。
二 ガス、蒸気又は水分の侵入を確実に防止できるものであること。
三 吸水性がなく、かつ、熱安定性を有すること。
第五十六条 容器の内部の接点、巻線等の充電部分の発熱による容器の外面の温度は、対象とするガス
又は蒸気の種類に応じて、発火するおそれがないものでなければならない。
第五十七条 ガス又は蒸気に触れるおそれがある部分の温度上昇を防ぐために保護装置を必要とする場
合には、電気機械器具の内部又は外部に取り付け、手動で復帰させる方式のものとしなければならな
い。
2 前項の保護装置は、第五十三条第一号に定める状態においてガス又は蒸気に点火するおそれがない
電気機械器具にあつては二つ以上、同条第二号に定める状態においてガス又は蒸気に点火するおそれ
がない電気機械器具にあつては一つ以上設けなければならない。
第五十八条 外部から電気機械器具へ引き込む導線の引込み部は、ガス又は蒸気が電気機械器具に侵入
しない構造のものでなければならない。
第七節 非点火防爆構造
第五十九条 非点火防爆構造の電気機械器具(以下この節において「電気機械器具」という。)は、次
のいずれかに該当するものでなければならない。
一 電気機械器具が正常に運転され、又は通電されている場合に、当該電気機械器具を構成する部分
が、火花若しくはアークを発せず、又は高温となつて点火源となるおそれがないこと。
二 電気機械器具が正常に運転され、又は通電されている場合に、当該電気機械器具を構成する部分
が、火花若しくはアークを発し、又は高温となつて点火源となるおそれがある場合にあつては、ガ
ス又は蒸気に点火しないよう、当該部分が保護されていること。
第六十条 容器の内部の接点、巻線等の充電部分の温度及び当該充電部分の発熱による容器の外面の温
度は、対象とするガス又は蒸気の種類に応じて、発火するおそれがないものでなければならない。
第六十一条 電気機械器具の充電部分は、全閉構造でなければならない。ただし、充電部分が十分に保
護されている高圧回転機、蓄電池等については、この限りでない。
第六十二条 接続端子部は、接触圧力が十分に維持されるものでなければならない。
第六十三条 沿面距離及び絶縁空間距離は、使用電圧に応じて、それぞれ放電するおそれがない大きさ
でなければならない。
第六十四条 第五十八条の規定は、外部から電気機械器具へ引き込む導線の引込み部について準用する。
(昭和四十七年労働省告示第七十七号の一部改正)
第二条 昭和四十七年労働省告示第七十七号(労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が
定める規格又は安全装置)の一部を次のように改正する。
次の題名を付する。
労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置
表令第十三条第三号に掲げる防爆構造電気機械器具の項中「令第十三条第三号」を「法別表第二第六
号」に改め、同表令第十三条第九号に掲げる研削盤、研削といし及び研削といしのおお覆いの項中「第
十三条第九号」を「第十三条第三項第二号」に改め、同表令第十三条第二十七号に掲げるデリツクの項
中「第十三条第二十七号」を「第十三条第三項第十六号」に改め、同表令第十三条第二十九号に掲げる
建設用リフトの項中「第十三条第二十九号」を「第十三条第三項第十八号」に改め、同表令第十三条第
三十号に掲げる簡易リフトの項中「第十三条第三十号」を「第十三条第三項第十九号」に改める。
附 則
1 この告示は、平成二十年十月一日から適用する。
2 平成二十年十月一日において、現に存する防爆構造電気機械器具又は現に労働安全衛生法第四十四条
の二第一項の規定による検定若しくは同法第四十四条の三第二項の規定による型式検定に合格している
型式の防爆構造電気機械器具の規格については、なお従前の例による。