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労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める規 格又は安全装置を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。 労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置は、次の表の上欄に掲げる機械等 の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚生労働省告示に定めるところによるものとする。(表) 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。 附 則 (平成二〇・三・一三 厚生労働省告示第八八号)(抄) 1 この告示は、平成二十年十月一日から適用する。