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交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、交流アーク溶接機用自動 電撃防止装置構造規格を次のように定め、昭和四十八年一月一日から適用する。 自動電撃防止装置構造規格(昭和三十六年労働省告示第三十二号)は、廃止する。 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格 第一章 定格(第一条−第四条) 第二章 構造(第五条−第九条) 第三章 性能(第十条−第十九条) 第四章 雑則(第二十条・第二十一条) 附則 関連通達 平成3年11月25日 基発第666号 平成23年3月25日 基発第0325号14号