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交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格 附則

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格 目次

 附 則 (昭和五〇・三・二九 労働省告示第三四号)
1 この告示は、昭和五十年四月一日から適用する。
2 昭和五十年四月一日前に製造され、又は輸入された交流アーク溶接機用自動電撃防止装置については、
 改正後の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 附 則 (平成三・一〇・一 労働省告示第七〇号)
1 この告示は、平成三年十二月一日から適用する。
2 平成三年十二月一日において、現に製造している交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「装置」
 という。)若しくは現に存する装置又は現に労働安全衛生法第四十四条の二第一項若しくは第二項の検定
 に合格している型式の装置(当該型式に係る型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入するものに
 限る。)の規格については、なお従前の例による。

 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月
 六日)から適用する。

 附 則 (平成二三・三・二五 厚生労働省告示第七四号)
1  この告示は、平成二十三年六月一日から適用する。
2  平成二十三年六月一日において、現に製造している交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「装
  置」という。)若しくは現に存する装置又は現に労働安全衛生法第四十四条の二第一項若しくは第二項
  又は第四十四条の三第二項の検定に合格している型式の装置(当該型式に係る型式検定合格証の有効期
  間内に製造し、又は輸入するものに限る。)の規格については、なお従前の例による。