改正履歴 クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)第百八十二条第二項<現行=労働安全衛生法第 四十二条>の規定に基づき、簡易リフト構造規格を次のように定め、昭和三十七年十一月一日から適用す る。 簡易リフト構造規格 第一章 構造部分(第一条−第七条) 第二章 機械部分(第八条−第十六条) 第三章 ワイヤロープ及びつりチェーン(第十七条−第十八条) 第四章 雑則(第十九条−第二十条) 附則