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簡易リフト構造規格
   第三章   ワイヤロープ及びつりチェーン(第十七条−第十八条)

簡易リフト構造規格 目次

(ワイヤロープ)
第十七条  ワイヤロープは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
  一  安全係数は、六以上であること。
  二  次のイからニまでの一に該当しないこと。
    イ  ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パ
      ーセント以上の素線が切断しているもの
    ロ  直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
    ハ  キンクしたもの
    ニ  著しい形くずれ又は著しい腐食があるもの
  三  搬器の位置が最低となる場合に、巻上機のドラムに二巻き以上残る長さのものであること。
2  前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除し
  た値とする。この場合において、ワイヤロープの自重(当該簡易リフトの揚程が五十メートルをこえる
  場合におけるワイヤロープの自重を除く。)及びワイヤロープが通るシーブの抵抗はないものとして計
  算を行なうものとする。

(つりチェーン)
第十八条  つりチエーンは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
  一  安全係数は、五以上であること。
  二  次のイからハまでの一に該当しないこと。
    イ  伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの。
    ロ  リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の
      十パーセントをこえるもの。
    ハ  き裂があるもの。
2  前項の安全係数は、つりチエーンの切断荷重の値を、当該つりチエーンにかかる荷重の最大の値で除
  した値とする。