簡易リフト構造規格
第三章
ワイヤロープ及びつりチェーン(第十七条−第十八条) |
簡易リフト構造規格
目次
(ワイヤロープ)
第十七条 ワイヤロープは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
一 安全係数は、六以上であること。
二 次のイからニまでの一に該当しないこと。
イ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パ
ーセント以上の素線が切断しているもの
ロ 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
ハ キンクしたもの
ニ 著しい形くずれ又は著しい腐食があるもの
三 搬器の位置が最低となる場合に、巻上機のドラムに二巻き以上残る長さのものであること。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除し
た値とする。この場合において、ワイヤロープの自重(当該簡易リフトの揚程が五十メートルをこえる
場合におけるワイヤロープの自重を除く。)及びワイヤロープが通るシーブの抵抗はないものとして計
算を行なうものとする。
(つりチェーン)
第十八条 つりチエーンは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。
一 安全係数は、五以上であること。
二 次のイからハまでの一に該当しないこと。
イ 伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの。
ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の
十パーセントをこえるもの。
ハ き裂があるもの。
2 前項の安全係数は、つりチエーンの切断荷重の値を、当該つりチエーンにかかる荷重の最大の値で除
した値とする。