簡易リフト構造規格
第一章 構造部分(第一条−第七条) |
簡易リフト構造規格
目次
(昇降路)
第一条 昇降路は、次の各号に定めるところによるものでなければならない。ただし、第二号の規定は、
搬器としてバケツトを使用する場合には、適用しない。
一 荷の積卸口の部分を除き、壁又は囲いが設けられていること。
二 荷の積卸口に戸が設けられていること。
三 運転のため必要でないワイヤロープ、配線、パイプ等が内部に設けられていないこと。
(支持はり)
第二条 支持はりは、鉄骨造又は鉄筋コンクリート造のものでなければならない。ただし、積載荷重が〇・
五トン未満であつて揚程が十メートル以下の簡易リフトについては、この限りでない。
(ガイドレール)
第三条 ガイドレールは、鋼製のものでなければならない。ただし、積載荷重が〇・五トン未満であつて
揚程が十メートル以下の簡易リフトについては、この限りでない。
2 ガイドレールは、取付金具により昇降路に確実に取り付けられているものでなければならない。
(荷台)
第四条 搬器として荷台を用いる簡易リフトの荷台は、次の各号に定めるところによるものでなければな
らない。
一 荷の積卸しをする部分を除き、周囲に囲いが設けられていること。
二 内部に運転をするための装置が設けられていないこと。
(積卸口の床先と荷台の床先との間隔)
第五条 搬器として荷台を用いる簡易リフトの昇降路の荷の積卸口の床先と荷台の床先との間隔は、四セ
ンチメートル以下でなければならない。
(材料の許容引張応力)
第六条 次の表の上欄に掲げる簡易リフトの部分に使用する材料の許容引張応力、許容圧縮応力及び許容
曲げ応力の値は、当該材料の破壊強度の値をそれぞれ同表の下欄に掲げる値で除した値以下でなければ
ならない。(表)
(材料として木材を使用する場合)
第七条 簡易リフトの構造部分の材料として木材を使用する場合には、その木材は、強度上著しい欠点と
なる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等の欠陥がないものでなければならない。