改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、移
動式クレーン構造規格を次のように定める。
移動式クレーン構造規格
第一章 構造部分等
第一節 材料(第一条−第二条)
第二節 基準等(第三条−第六条)
第一款 構造部分の基準(第二条の二)
第二款 許容応力設計法
第一目 許容応力の値(第三条−第六条)
第二目 荷重(第七条−第九条)
第三目 強度(第十条)
第三款 限界状態設計法
第一目 設計限界応力の値(第十条の二−第十条四)
第二目 荷重(第十条の五−第十条の七)
第三目 強度(第十条の八)
第三節 安全性等(第十一条−第十六条)
第二章 機械部分
第一節 ブレーキ等(第十七条−第十九条)
第二節 ドラム等(第二十条−第二十三条)
第三節 安全装置等(第二十四条−第三十四条)
第四節 操作部分等(第三十五条−第三十七条)
第三章 加工(第三十八条−第四十条)
第四章 ワイヤロープ及びつりチェーン(第四十一条−第四十二条)
第五章 雑則(第四十三条−第四十五条)
附則
別表(1)
別表(2)
別表(3)
別表(4)
別表(5)
別表(6)
別表(7)
関連通達
平成8年2月1日 基発第47号
平成15年9月2日 基発第0902007号
平成15年9月2日 基安安発第0902001号
平成30年2月26日 基発0226第1号