移動式クレーン構造規格
第四章
ワイヤロープ及びつりチェーン(第四十一条−第四十二条) |
移動式クレーン構造規格
目次
(ワイヤロープ)
第四十一条 ワイヤロープは、次に定めるところによるものでなければならない。
一 安全率は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以
上であること。(表)
二 次のイからニまでに該当すること。
イ 一よりの間において、素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント
以上の素線が切断していないこと。
ロ 直径の減少が、公称径の七パーセント以下であること。
ハ キンクしていないこと。
ニ 著しい形崩れ又は腐食がないこと。
三 巻上げ用ワイヤロープにあっては、つり具の位置が最も低くなる場合において、つり上げ装置のド
ラムに二巻き以上残る長さであること。
四 ジブの起伏用ワイヤロープにあっては、ジブの位置が最も低くなる場合において、起伏装置のドラ
ムに二巻き以上残る長さであること。
五 ジブの伸縮用ワイヤロープにあっては、ジブの長さが最も短くなる場合において、伸縮装置のドラ
ムに二巻き以上残る長さであること。
2 前項第一号の安全率は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で
除して得た値とする。この場合において、巻上げ用ワイヤロープ、ジブの起伏用ワイヤロープ及びジブ
の伸縮用ワイヤロープについては、これらのワイヤロープ(揚程が五十メートル以下である移動式クレ
ーンに使用されるワイヤロープを除く。)の質量及びこれらのワイヤロープが通るシーブの効率を含め
て計算するものとする。
(つりチェーン)
第四十二条 つりチェーンは、次に定めるところによるものでなければならない。
一 安全率は、五以上であること。
二 リンクチェーンにあっては、次のイからハまでに該当すること。
イ 伸びが、当該リンクチェーンが製造された時の長さの五パーセント以下であること。
ロ リンクの断面の直径の減少が、当該リンクチェーンが製造された時の当該リンクの断面の直径の
十パーセント以下であること。
ハ き裂がないこと。
三 ローラチェーンにあっては、次のイからハまでに該当すること。
イ 伸びが、当該ローラチェーンが製造された時の長さの二パーセント以下であること。
ロ リンクプレートの断面積の減少が、当該ローラチェーンが製造された時の当該リンクプレートの
断面積の十パーセント以下であること。
ハ き裂がないこと。
2 前項第一号の安全率は、つりチェーンの切断荷重の値を当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で
除して得た値とする。