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移動式クレーン構造規格
   第四章   ワイヤロープ及びつりチェーン(第四十一条−第四十二条)

移動式クレーン構造規格 目次

(ワイヤロープ)
第四十一条  ワイヤロープは、次に定めるところによるものでなければならない。
  一  安全率は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以
    上であること。(表)
  二  次のイからニまでに該当すること。
    イ  一よりの間において、素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント
      以上の素線が切断していないこと。
    ロ  直径の減少が、公称径の七パーセント以下であること。
    ハ  キンクしていないこと。
    ニ  著しい形崩れ又は腐食がないこと。
  三  巻上げ用ワイヤロープにあっては、つり具の位置が最も低くなる場合において、つり上げ装置のド
    ラムに二巻き以上残る長さであること。
  四  ジブの起伏用ワイヤロープにあっては、ジブの位置が最も低くなる場合において、起伏装置のドラ
    ムに二巻き以上残る長さであること。
  五  ジブの伸縮用ワイヤロープにあっては、ジブの長さが最も短くなる場合において、伸縮装置のドラ
    ムに二巻き以上残る長さであること。
2  前項第一号の安全率は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で
  除して得た値とする。この場合において、巻上げ用ワイヤロープ、ジブの起伏用ワイヤロープ及びジブ
  の伸縮用ワイヤロープについては、これらのワイヤロープ(揚程が五十メートル以下である移動式クレ
  ーンに使用されるワイヤロープを除く。)の質量及びこれらのワイヤロープが通るシーブの効率を含め
  て計算するものとする。

(つりチェーン)
第四十二条  つりチェーンは、次に定めるところによるものでなければならない。
  一  安全率は、五以上であること。
  二  リンクチェーンにあっては、次のイからハまでに該当すること。
    イ  伸びが、当該リンクチェーンが製造された時の長さの五パーセント以下であること。
    ロ  リンクの断面の直径の減少が、当該リンクチェーンが製造された時の当該リンクの断面の直径の
      十パーセント以下であること。
    ハ  き裂がないこと。
  三  ローラチェーンにあっては、次のイからハまでに該当すること。
    イ  伸びが、当該ローラチェーンが製造された時の長さの二パーセント以下であること。
    ロ  リンクプレートの断面積の減少が、当該ローラチェーンが製造された時の当該リンクプレートの
      断面積の十パーセント以下であること。
    ハ  き裂がないこと。
2  前項第一号の安全率は、つりチェーンの切断荷重の値を当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で
  除して得た値とする。