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つり上げ装置等の等級

ドラム等の区分

一グループのワイヤロープ 二グループのワイヤロープ 三グループのワイヤロープ

ドラム

一四

一八

二二・四

シーブ

一六

二〇

二五

エコライザシーブ

一〇

一〇

一〇

ドラム

一六

二〇

二五

シーブ

一八

二二・四

二八

エコライザシーブ

一〇

一〇

一〇

ドラム

一八

二二・四

二八

シーブ

二〇

二五

三一・五

エコライザシーブ

一〇

一〇

一〇

ドラム

二二・四

二八

三五・五

シーブ

二五

三一・五

四〇

エコライザシーブ

一〇

一〇

一〇

ドラム

二八

三五・五

四五

シーブ

三一・五

四〇

五〇

エコライザシーブ

一二・五

一二・五

一二・五

ドラム

三五・五

四五

五六

シーブ

四〇

五〇

六三

エコライザシーブ

一四

一四

一四

備 考
1 この表において、A、B、C、D、E及びFは、それぞれ別表第三に定めるつり上げ装置等の等級を表す
 ものとする。
2 この表において、一グループのワイヤロープ、二グループのワイヤロープ及び三グループのワイヤ
 ロープは、それぞれ次のワイヤロープを表すものとする。
 一グループのワイヤロープ 六ストランド又は八ストランドの平行よりのワイヤロープ及び三十七
  本線六よりのワイヤロープでステンレス製以外のもの  
 二グループのワイヤロープ 三ストランド、四ストランド又は多層ストランドのワイヤロープ及び
  六ストランド(三十七本線六よりのワイヤロープを除く。)又は八ストランドの交差よりのワイヤ
  ロープでステンレス製以外のもの並びに六ストランド又は八ストランドの平行よりのワイヤロー
  プ及び三十七本線六よりのワイヤロープでステンレス製のもの
 三グループのワイヤロープ 一グループのワイヤロープ及び二グループのワイヤロープ以外のワイ
  ヤロープ