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ゴンドラ構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、ゴンドラ構造規格
を次のように定める。

   ゴンドラ構造規格

第一章  構造部分等
      第一節  材料(第一条−第二条)
      第二節  許容応力(第三条−第七条)
      第三節  荷重(第八条−第十三条)
      第四節  強度(第十四条−第十六条)
      第五節  安定度(第十七条)
      第六節  作業床等(第十八条−第二十条)
第二章  機械部分
      第一節  ブレーキ(第二十一条−第二十二条)
      第二節  ドラム等(第二十三条−第二十六条)
      第三節  安全装置等(第二十七条−第三十二条)
      第四節  電気機器等(第三十三条−第三十六条)
第三章  加工(第三十七条−第三十九条)
第四章  ワイヤロープ等(第四十条−第四十三条)
第五章  雑則(第四十四条−第四十五条)
附則

関連通達
 平成6年7月12日 基発第452号
 平成11年9月30日  基発第567号
 平成15年4月4日 基発第0404002号
 平成30年2月26日 基発0226第1号