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ゴンドラ構造規格 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、ゴンドラ構造規格 を次のように定める。 ゴンドラ構造規格 第一章 構造部分等 第一節 材料(第一条−第二条) 第二節 許容応力(第三条−第七条) 第三節 荷重(第八条−第十三条) 第四節 強度(第十四条−第十六条) 第五節 安定度(第十七条) 第六節 作業床等(第十八条−第二十条) 第二章 機械部分 第一節 ブレーキ(第二十一条−第二十二条) 第二節 ドラム等(第二十三条−第二十六条) 第三節 安全装置等(第二十七条−第三十二条) 第四節 電気機器等(第三十三条−第三十六条) 第三章 加工(第三十七条−第三十九条) 第四章 ワイヤロープ等(第四十条−第四十三条) 第五章 雑則(第四十四条−第四十五条) 附則 関連通達 平成6年7月12日 基発第452号 平成11年9月30日 基発第567号 平成15年4月4日 基発第0404002号 平成30年2月26日 基発0226第1号