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ゴンドラ構造規格 附則 |
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附 則 1 この告示は、平成六年八月一日から適用する。 2 ゴンドラ構造規格(昭和四十四年労働省告示第五十三号)は、廃止する。 3 平成六年八月一日において、現に製造しているゴンドラ又は現に存するゴンドラの規格については、 なお従前の例による。 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。 附 則 (平成三〇・二・二六 厚生労働省告示第三三号)(抄) (適用期日) 1 この告示は、平成三十年三月一日から適用する。 附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄) (適用期日) 1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。