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ゴンドラ構造規格
  第四章  ワイヤロープ等(第四十条−第四十三条)

ゴンドラ構造規格 目次

(つり下げ用ロープ)
第四十条  作業床のつり下げに用いるロープは、ワイヤロープでなければならない。
2  作業床のつり下げに用いるワイヤロープ(以下「つり下げ用ワイヤロープ」という。)は、二本以上
  でなければならない。ただし、チェア型のゴンドラのつり下げ用ワイヤロープについては、この限りで
  ない。

(ワイヤロープ)
第四十一条  ワイヤロープは、次に定めるところによるものでなければならない。
  一  安全率は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以
    上であること。(表)
  二  一よりの間において、素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント以
    上の素線が切断していないこと。
  三  直径の減少が、公称径の七パーセント以下であること。
  四  キンクしていないこと。
  五  著しい形崩れ及び腐食がないこと。
  六  昇降装置が巻胴式のゴンドラのつり下げ用ワイヤロープにあっては、作業床の位置が最も低くなる
    場合において、昇降装置のドラムに二巻き以上残る長さであること。
  七  アームの起伏用ワイヤロープにあっては、アームの位置が最も低くなる場合において、起伏装置の
    ドラムに二巻き以上残る長さであること。
  八  アームの伸縮用ワイヤロープにあっては、アームの長さが最も短くなる場合において、伸縮装置の
    ドラムに二巻き以上残る長さであること。
2  前項第一号の安全率は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープに掛かる荷重の最大の値で
  除して得た値とする。この場合において、つり下げ用ワイヤロープ、アームの起伏用ワイヤロープ及び
  アームの伸縮用ワイヤロープについては、これらのワイヤロープが通るシーブの抵抗はないものとして
  計算するものとする。

(管等の覆い)
第四十二条  ワイヤロープが管等で覆われている場合には、当該管等はワイヤロープが容易に点検できる
  構造のものでなければならない。

(繊維ロープ)
第四十三条  ライフラインとして使用する繊維ロープは、次に定めるところによるものでなければならな
  い。
  一  安全率は、十以上であること。
  二  腐食又は著しい損傷がないこと。
2  前項第一号の安全率は、繊維ロープの切断荷重の値を当該繊維ロープに掛かる荷重の最大の値で除し
  て得た値とする。