ゴンドラ構造規格
第四章 ワイヤロープ等(第四十条−第四十三条) |
ゴンドラ構造規格
目次
(つり下げ用ロープ)
第四十条 作業床のつり下げに用いるロープは、ワイヤロープでなければならない。
2 作業床のつり下げに用いるワイヤロープ(以下「つり下げ用ワイヤロープ」という。)は、二本以上
でなければならない。ただし、チェア型のゴンドラのつり下げ用ワイヤロープについては、この限りで
ない。
(ワイヤロープ)
第四十一条 ワイヤロープは、次に定めるところによるものでなければならない。
一 安全率は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以
上であること。(表)
二 一よりの間において、素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント以
上の素線が切断していないこと。
三 直径の減少が、公称径の七パーセント以下であること。
四 キンクしていないこと。
五 著しい形崩れ及び腐食がないこと。
六 昇降装置が巻胴式のゴンドラのつり下げ用ワイヤロープにあっては、作業床の位置が最も低くなる
場合において、昇降装置のドラムに二巻き以上残る長さであること。
七 アームの起伏用ワイヤロープにあっては、アームの位置が最も低くなる場合において、起伏装置の
ドラムに二巻き以上残る長さであること。
八 アームの伸縮用ワイヤロープにあっては、アームの長さが最も短くなる場合において、伸縮装置の
ドラムに二巻き以上残る長さであること。
2 前項第一号の安全率は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープに掛かる荷重の最大の値で
除して得た値とする。この場合において、つり下げ用ワイヤロープ、アームの起伏用ワイヤロープ及び
アームの伸縮用ワイヤロープについては、これらのワイヤロープが通るシーブの抵抗はないものとして
計算するものとする。
(管等の覆い)
第四十二条 ワイヤロープが管等で覆われている場合には、当該管等はワイヤロープが容易に点検できる
構造のものでなければならない。
(繊維ロープ)
第四十三条 ライフラインとして使用する繊維ロープは、次に定めるところによるものでなければならな
い。
一 安全率は、十以上であること。
二 腐食又は著しい損傷がないこと。
2 前項第一号の安全率は、繊維ロープの切断荷重の値を当該繊維ロープに掛かる荷重の最大の値で除し
て得た値とする。