安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、事務所衛生基準規 則の一部を改正する省令を次のように定める。 事務所衛生基準規則の一部を改正する省令 事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 | 改正前 |
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(空気調和設備等による調整) 第五条 (略) 2 (略) 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合 は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び 相対湿度が四十パーセント以上七十パーセン ト以下になるように努めなければならない。 |
(空気調和設備等による調整) 第五条 (略) 2 (略) 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合 は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び 相対湿度が四十パーセント以上七十パーセン ト以下になるように努めなければならない。 |
附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。