事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第三十六条の規定に基づき、事務
所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

  (事務所衛生基準規則の一部改正)
第一条 事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)の一部を次ののように改正する。

第二条 事務所衛生基準規則の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、令和四年十二月一日から施行する。




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