労働安全衛生法第八十五条の二第一項の規定に基づき指定登録機関を指定した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十五条の二第一項の規定により、平成二十四年四月
一日付けで同条の指定登録機関として次の者を指定し、同条の登録事務を行わせることとしたので、労働
安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第
五十二条の規定に基づき告示する。

一 指定登録機関の名称 財団法人安全衛生技術試験協会
二 主たる事務所の所在地 東京都千代田区西神田三丁目八番一号
三 指定をした年月日 平成二十四年四月一日

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