安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の十の規定により、次の指定試験機関に対し、 試験事務の一部を休止する許可をしたので、同法第百十二条の二第一項第七号及び労働安全衛生法及びこ れに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の三十八の 規定に基づき、次のとおり告示する。 一 名称 財団法人安全衛生技術試験協会 二 主たる事務所の所在地 東京都千代田区西神田三丁目八番一号 三 休止する試験事務の範囲 東北安全衛生技術センターにおいて行う労働安全衛生規則(昭和四十七年 労働省令第三十二号)第六十九条第十四号に掲げるクレーン・デリック運転士免許試験のうち実技試験 の実施に関する事務 四 休止する年月日及びその期間 平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日まで