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別添(平成21年12月14日 基発1214第4号により廃止)


               健康管理手帳交付等関係事務取扱要領

I 交付申請関係

1 申請書の受理
(1)従事歴申告書の確認
    健康管理手帳交付申請書には様式第1号による従事歴申告書が添付されていることを確認すること。
   なお、石綿業務(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第23条第11号)
   の申請においては、従事歴申告書(様式第1号)の「該当交付要件」にチェックがあることを確認する
   こと。
(2)従事歴を証する書類等の確認
    従事歴を証する書類等については、次によること。
 [1]  ベンジジン等業務(令第23条第1号、第2号又は第12号)、クロム酸業務(令第23条第4号)、三酸化砒
   素業務(令第23条第5号)、コールタール業務(令第23条第6号)、ビス(クロロメチル)エーテル業務(令
   第23条第7号)、ベンゾトリクロリド業務(令第23条第9号)、塩化ビニル業務(令第23条第10号)及び石
   綿業務(令第23条第11号の業務(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」とい
   う。)第53条第1項の表令第23条第11号の業務(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下
   同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合
   に限る。))の場合
   イ 様式第2号又は様式第3号により当該業務に申請者が継続して従事していたこと及び当該業務に
    係る従事期間その他必要な事項について事業者が記載した従事歴証明書(以下「事業者証明書」
    という。)
   ロ イの事業者証明書が得られず、又は不十分な場合は、様式第4号又は様式第5号による当該業務
    に申請者が継続して従事していたこと及び当該業務に係る従事期間その他必要な事項について本
    人が記載した従事歴申立書(以下「本人申立書」という。)及び様式第6号又は様式第7号による
    当該業務に申請者が継続して従事していたこと及び当該業務に係る従事期間その他必要な事項に
    ついて当該業務に同時期に従事していた者2名以上が記載した従事歴証明書(以下「同僚証明書」
    という。)
   ハ ロの同僚証明書が得られず、又は不十分な場合は、以下の書類のうち、安衛則第53条第1項の表
    に掲げる交付要件(以下単に「交付要件」という。)に相当する従事歴を証明する1種類以上の書
    類
    (イ) 次のいずれかの書類
     (@)健康管理手帳の申請業務に係る特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下
      「特化則」という。)に基づく特定化学物質健康診断個人票の写し又は特定化学物質健康診断
      の本人への結果通知の写し
     (A)石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)に基づく石綿
      健康診断個人票の写し又は石綿健康診断の本人への結果通知の写し
    (ロ) 社会保険の被保険者記録
    (ハ) 給与明細の写し
    (ニ) 雇用保険に係る証明書
    (ホ) その他本人申立書に記載された内容を裏付ける客観的な書類
    なお、以下の事項にも留意されたい。
   ・事業者証明書、本人申立書及び同僚証明書については、証明する期間において勤務した事業場及
   び業務ごとに提出すること。   
   ・従事歴を証する書類等については、交付要件の従事歴に相当する期間のすべての期間について要
   すること。
   ・ロ及びハにおいて「不十分な場合」とは、例えば雇用期間のみを証明し、申請者が当該業務に従
   事していたか否かについては証明されていない場合等をいうこと。
 [2]  粉じん業務(令第23条第3号)の場合
     じん肺法(昭和35年法律第30号)第14条第1項(第15条第3項、第16条第2項又は第16条の2第2項に
   おいて準用する場合を含む。)の決定通知書(以下「じん肺管理区分決定通知書」という。)又は
   同法第14条第2項の通知書の写し
 [3]  ベリリウム業務(令第23条第8号)の場合
    [1]に掲げる書類に加え、胸部エックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真(以下
   「エックス線写真等」という。)及びび慢性の結節性陰影がある旨の記述等のある医師による診断
   書(同様の記載のある特定化学物質健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しで
   も可)
 [4]  石綿業務(令第23条11号の業務(安衛則第53条第1項の表令第23条11号の業務(石綿等(令第6条第23
   号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第2号から第4
   号までのいずれかに該当する場合を除く。))の場合
    [1]に掲げる書類に加え、イ又はロのいずれかの書類等
   イ エックス線写真等及び石綿による不整形陰影又は胸膜肥厚の陰影がある旨の記述等のある医師
    による診断書(同様の記載のある石綿健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写し
    でも可。)
   ロ 管理2以上のじん肺管理区分決定通知書及び当該決定に関して都道府県労働局長に提出されたじ
    ん肺健康診断結果証明書の写し
(3)申請先の確認
   申請先は次のとおりであるので、申請先を誤っている場合には、本来の申請先に移送すること。
  イ 離職の際に既に交付要件を満たしている場合は、申請者が対象業務に従事した事業場(当該事業
   場が2以上ある場合は最近時の事業場)の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「所轄局」という。)
  ロ 離職の後に初めて交付要件を満たすこととなった場合は、申請者の住所を管轄する都道府県労働
   局(以下「住所地局」という。)
(4)申請者の従事歴の確認
  イ 申請者が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用事業場以外の事業場において有
   害業務に従事していた者(以下「労災保険の適用を受けない申請者」という。)であるか否かを確
   認すること。
  ロ イの確認の結果、申請者が労災保険の適用を受けない申請者であるときは、次に掲げるところに
   よること。
   (イ) 当該労災保険の適用を受けない申請者が、[1]労働者災害補償保険法の適用事業場においても
     有害業務に従事していたことがあるか否か及び[2]従事していたことがある場合には、その期間
     を確認すること。この場合において、原則的に、当該期間が労働者災害補償保険法の適用事業
     場以外の事業場において有害業務に従事した期間よりも長い場合には、その者に係る健康診断
     費等の支払いは、都道府県労働局長が行うこととなること。
   (ロ) 当該労災保険の適用を受けない申請者が、新規事業者(労働者災害補償保険法の適用事業場
     以外の事業場に係る事業者で、その雇用していた労働者についてこれまでに健康管理手帳が交
     付されたことがないものをいう。以下同じ。)に雇用されていた者であるときは、その旨を遅
     滞なく本省労働衛生課あて報告すること。なお、本省労働衛生課においては、当該報告があっ
     たときは、当該新規事業者が地方公共団体である場合にあっては総務省に、地方公共団体以外
     の者である場合にあっては関係省庁に、それぞれ必要な事項について連絡を行う。
(5)その他
  離職の際の申請にあっては、事業者が申請事務を代行するよう指導すること。
2 申請書類等の審査
(1)書面のみによる審査(ベリリウム業務及び石綿業務(令第23条11号の業務(安衛則第53条第1項の表令第
  23条第11号の業務(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り
  扱う業務に限る。)の項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。))以外の場合)
 [1] 事業場が現存し、事業者が申請者の当該業務への従事を肯定している場合
   従事歴申告書(様式第1号)及びそれを証する事業者証明書の内容を確認し、交付要件を満たすこと
  を確認した上で手帳を交付すること。
 [2] 事業場は廃止されているものの、申請者が労働者として当該業務に従事していた当時の事業者が
   申請者の当該業務への従事を肯定している場合
   従事歴申告書(様式第1号)及びそれを証する事業者証明書の内容を確認し、交付要件を満たすこと
  を確認した上で手帳を交付すること。
 [3] 事業者が申請者の当該業務への従事を否定し、若しくは不明である旨主張している場合、又は事業
   場が廃止されているなどの理由により事業者証明書が得られない場合
  イ 同僚が申請者の当該業務への従事を肯定している場合
    従事歴申告書(様式第1号)並びにそれを証する同僚証明書及び本人申立書の内容を確認し、交付
   要件を満たすことを確認した上で手帳を交付すること。
  ロ 同僚が申請者の当該業務への従事を不明である旨主張している場合又は同僚証明書が得られない
   場合
   (イ) 本人申立書に1の(2)の[1]のハに掲げる書類が交付要件の従事歴に相当する期間の全期間に
     ついて添付され、かつ、本人申立書の内容とそれらの内容が一致している場合には手帳を交付
     すること。
   (ロ) (イ)の場合を除き、本人申立書に1の(2)の[1]のハに掲げる書類が添付されている場合には、
     それらにより、当該事業場が存在していたこと及び申請者が雇用されていた期間を確認した上
     で、本人申立書の内容により、以下の条件を全て満たす等、当該業務に継続的に従事していた
     と判断することが合理的である場合には手帳を交付すること。
     (@)本人申立書の内容に記載不備や疑義がないこと。
     (A)事業者証明書、同僚証明書及び1の(2)の[1]のハの一部の書類を提出できないことがやむ
      を得ない理由によるものであること。
     (B)1の(2)の[1]のハにより提出された書類の内容と本人申立書の内容が一致していること。
      なお、その判断が困難な場合には、必要に応じて本人に聴取調査を行うこと。
   (ハ) 提出された事業者証明書又は同僚証明書をもって、申請者が当該事業場に雇用されていたこと
     が証明されるものの、当該業務への従事が確認できず、かつ、1の(2)の[1]のハに掲げる書類
     のいずれも提出されない場合には、(ロ)と同様の取扱いとすること。
  ハ 本人申立書のみが提出された場合
    原則として手帳は交付しないこと。ただし、本人への聴取調査により、1の(2)の[1]のロ及びハ
   に掲げる書類を提出できないことがやむを得ない理由によるものであると考えられる場合には、本省
   に協議すること。
    なお、以下の事項にも留意されたい。
   ・「継続して従事していたこと」とは、労働者が業務の常態として当該作業に引き続いて従事するこ
   とをいうが、必ずしも労働日の全部について当該作業に従事することを要件とするものではないこと。
   判断が困難な場合には、本省に協議すること。
   ・粉じん業務(令第23条第3号)の場合は、必要に応じ申請を受理した都道府県労働局の保存書類と
   の照合等により申請内容を確認すること。
   ・石綿業務を製造し、又は取り扱う業務(以下「石綿直接業務」という。)の場合は、申請者が従事し
   た石綿業務の内容が交付要件を満たす作業か否かの判断に際しては、原則として、「石綿ばく露歴把
   握のための手引」(平成18年10月石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会作成。以下「
   手引」という。)を用いて判断する。手引の「3.石綿関連写真集(1)石綿に関する作業 ○1〜19高
   濃度ばく露、中等度ばく露、事例報告の多い作業」(以下「手引に記載された石綿等を製造し、又は
   取り扱う作業」という。)に掲げられた職種であり、それぞれの職種について掲げられている石綿製
   品を製造し、又は取り扱う作業を行っていた者については、石綿直接業務に従事していた者に該当す
   るものであること。ただし、申請者の業務内容が職業性の直接のばく露に該当するものであることを
   確認すること。また、安衛則第53条第1項の表令第23条第11号の業務(石綿等(令第6条第23号に規定す
   る石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第2号から第4号までのい
   ずれかに該当するか否かの判断に際しては、申請者が当該業務に継続して従事していたことを併せて
   確認すること。なお、手引に記載された石綿等を製造し、又は取り扱う作業以外の業務などでも、交
   付要件を満たす場合も想定されることから、その場合には本省に確認すること。
   ・令第23条第11号の業務(石綿直接業務を除く。以下「石綿周辺業務」という。)の場合は、申請者が
   従事した石綿業務が石綿周辺業務に該当するか否かの判断に際しては、石綿直接業務が行われた作業
   場において石綿直接業務以外の業務に継続的に従事していたか否かに基づき判断すること。また、当
   該作業場は石綿則第15条(石綿則制定前においては、特化則第24条)により関係者以外の立入禁止措
   置を講ずべき場所とされていることから、必要に応じ、申請者が関係者として当該立入禁止の作業場
   内で作業を行っていたかを本人、事業者、同僚等から聞き取り調査で確認し、当時の作業施設の見取
   り図(作業環境測定の記録等を含む。)も参考にすること。なお、じん肺法施行規則(昭和35年労働省
   令第6号。以下「じん肺則」という。)別表第24号に掲げる粉じん作業は、石綿直接業務又は石綿周辺
   業務のいずれかに該当するため、じん肺法に基づく定期健康診断を過去に受診していた者であって、
   石綿直接業務以外の業務に従事していた者は、石綿周辺業務に従事していた者と判断して差し支えな
   いこと。
(2)エックス線写真等による審査(ベリリウム業務又は石綿業務(令第23条第11号の業務(安衛則第53条第1
  項の表令第23条第11号の業務(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、
  又は取り扱う業務に限る。)の項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。))の場合)
  1の(2)の[1]により提出された書類によりベリリウム業務又は石綿業務に従事していたことを確認
  した上で、ベリリウム業務については下記[1]、石綿業務については下記[2]のことを確認すること。
 [1] ベリリウム業務
    提出されたエックス線写真等におけるび慢性の結節性陰影の有無について、地方じん肺診査医等
   専門的な知識を有する医師に確認を求め、これが認められること。
 [2] 石綿業務
   イ  エックス線写真等の提出のあったものにあっては、地方じん肺診査医等専門的な知識を有する
    医師に、両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があることの確認を求
    めること。
   ロ  じん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の提出のあったものにあっては、当
    該じん肺管理区分が管理2以上であり、かつ、じん肺健康診断結果証明書の「4.エックス線写真の
    像」の欄の「イ.小陰影の区分」の不整形陰影の欄に1/0以上の記載があるもの若しくは「ハ.付加
    記載事項」の欄中、pl若しくはplcの項目が選択されていること。必要に応じ、じん肺管理区分決
    定を行った都道府県労働局の保存書類との照合等により申請内容を確認すること。
3 健康管理手帳の作成等
(1)健康管理手帳の作成及び交付
  イ 2の審査の結果、交付要件を満たしているものについては、該当する種類の健康管理手帳(以下
   「手帳」という。)の様式に申請者の氏名等の所要事項を記入して手帳を作成し、申請者に交付す
   ること。
    なお、事業場に確認する等により、離職前直近の該当の健康診断結果を当該欄に記入すること。
    また、昭和47年9月18日付け基発第601号の1の記の第2の34の(2)による手帳の「職歴」の頁への
   交付対象者の平均賃金の記入については、提出された資料により確認された場合に行えば足りるこ
   と。
  ロ イの場合において、労災保険の適用を受けない申請者に対し手帳の交付を決定したときは、昭和
   47年11月29日付け基発第762号(以下「運営通達」という。)様式第3号により遅滞なく本省労働衛
   生課あて報告すること。
  ハ イの場合において、労災保険の適用を受けない申請者に交付する手帳については、運営通達別添
   4のとおり、その者に係る健康診断費等を負担すべき事業者の名称を朱書きで記入すること。
(2)台帳及び交付簿の作成等
   様式第8号による健康管理手帳台帳(以下「台帳」という。)及び様式第9号による健康管理手帳交付
  簿(以下「交付簿」という。)を作成すること。
   なお、手帳の番号(台帳及び交付簿においては「手帳交付番号という」。以下同じ。)は、種類ごと
  に別紙1の番号を頭に一連番号とすること。また、労災保険の適用を受けない申請者に対し手帳を交
  付したときは、台帳及び交付簿の備考欄に、その者に係る健康診断費等を負担すべき事業者の名称を
  記入すること。
4 手帳の交付の際の措置
(1)健康診断の受診の勧告等
   手帳の交付の際、申請者((3)に掲げる者を除く。)に対し、所定の健康診断を受けるよう勧告す
  るとともに、健康診断の項目、回数、実施時期、健康診断を委託する医療機関(以下「委託医療機関
  という。)の所在地、所定の健康診断項目の範囲内の検査については費用を負担する必要のないこと、
  委託医療機関において受診すること等を通知すること。
(2)手帳の交付(石綿業務(安衛則第53条第1項の表令第23条第11号)の場合に限る。)の際、健康管理
  手帳交付に関する申請書類の審査における従事歴の確認方法と、労災保険の申請時における従事歴の
  確認方法の違いを明らかにするため、申請者に対し、「石綿健康管理手帳をお持ちの方へ 〜石綿ば
  く露作業従事歴の確認方法について〜」(別紙2)、「石綿による疾病の認定基準」及び配布文書一覧
  (別紙3)を配布すること。
(3)労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳を交付するときは、当該者に対し、次に掲げ
  る事項を説明すること。なお、ハについての説明は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法
  律(平成15年法律第58号)第4条の規定による利用目的の明示として行うものであること。
  イ 健康診断の実施、健康診断費等の支払い等については、当該者が有害業務に従事していた事業場
   に係る事業者が行うべきものであり、その方法は、運営通達別添5の1の方法によるものであること。
  ロ 当該事業者が行う健康診断及びその受診旅費の請求に係る連絡先(当該事業者が新規事業者であ
   る場合にあっては、これらの事項を追って説明する予定であること。)
  ハ 健康管理手帳が交付されたことについて、当該事業者(当該事業者が地方公共団体である場合に
   あっては、当該事業者及び総務省)に連絡する予定であること。
(4)労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳を交付した場合であって、当該申請者を雇用
  していた事業者が地方公共団体であり、かつ、新規事業者でないときは、当該交付の決定について遅
  滞なく当該地方公共団体あて連絡すること。なお、当該事業者が地方公共団体以外の者であるときは、
  当該連絡は本省労働衛生課において行う。
(5)労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳を交付した場合であって、当該申請者を雇用
  していた事業者が地方公共団体であり、かつ、新規事業者であるときは、次に掲げるところによるこ
  と。なお、当該事業者が地方公共団体以外の者であるときは、これらに相当する事項は本省労働衛生
  課において行う。
  イ 別途本省労働衛生課から連絡する地方公共団体の連絡先に対し、健康管理手帳制度の概要、健康
   管理手帳所持者で労働者災害補償保険法の適用事業場以外の事業場において有害業務に従事したこ
   とにより健康管理手帳を所持するに至ったもの(以下「労災保険の適用を受けない者」という。)
   に係る取扱い等必要な事項を説明した上で、当該地方公共団体における健康管理手帳所持者に対す
   る健康診断の実施方法、健康診断費等の支払いの方法等について、書面による情報提供(当該書面
   の例として、運営通達別添5を参照)を求めること。
  ロ イの情報提供があったときは、遅滞なく本省労働衛生課あて報告するとともに、(2)の健康管理
   手帳を交付した者に対し、(2)のロに掲げる事項を説明すること。
(6)台帳の移管等
 [1] 所轄局における事務処理等
    申請が所轄局になされた場合において、申請者の住所が当該局の管内でないときは、台帳を住所
   地局に移管すること。
    なお、この場合にあっては、手帳の交付に当たって、申請者に対し、住所地局へ委託医療機関に
   ついて問い合わせるよう指導すること。
 [2] 住所地局における事務処理等
    台帳の移管を受けた住所地局は、交付簿に記入するとともに、手帳の交付を受けた者に対して、
   当該局の委託医療機関の所在地等を通知すること。
    なお、手帳の番号については住所地局における整理の都合上新しい番号を付けることは差し支え
   ないが、最初の交付時の番号はそのまま残し、新旧両番号を併記すること。この場合、台帳及び交
   付簿への手帳交付番号の記載についても新旧両番号を併記すること。
5 手帳の交付の拒否
  審査の結果、交付要件を満たさないことにより手帳の交付を行わない場合には、その旨を申請者に対
 し書面により通知すること。
  なお、この場合、行政手続法(平成5年法律第88号)上の「許認可等を拒否する処分」を行うことと
 なることから、拒否の理由も併せて通知すること。その具体的手続きについては、平成6年9月30日付
 け基発第612号の記の第2の1(4)によること。
  また、交付拒否処分は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく審査請求の対象となるので、
 当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣に対して審査請求をする
 ことができる旨を当該処分の通知に併せて記載すること。さらに、行政事件訴訟法(昭和37年法律第13
 9号)第46条に基づき、取消訴訟の提起に関する事項を記載すること。
  交付拒否処分の通知文については、別紙4を参考にすること。
6 添付資料の返還
  ベリリウム業務又は石綿業務(令第23条第11号の業務(安衛則第53条第1項の表令第23条第11号の業務(
 石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の
 項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。))に係る申請に添付されたエックス線写真等
 については、手帳の交付又は交付拒否処分の通知に併せて申請者あて返還すること。
7 事務処理の期間
  申請書の審査・処理に要する標準処理期間は、平成11年3月31日付け基発第179号に基づき、原則15日
 と定められているところであるが、書類審査において申請内容を確認するため又はベリリウム業務若し
 くは石綿業務(令第23条第11号の業務(安衛則第53条第1項の表令第23条第11号の業務(石綿等(令第6条第
 23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第2号から第4号
 までのいずれかに該当する場合を除く。))に係るものにあっては専門の医師による確認を求めるため、
 審査に相当の期間を要すると見込まれるときには、申請者にその旨をあらかじめ説明し理解を得るよう
 努めること。
  なお、この場合においても申請から1月以内に審査・処理を終えるよう極力努めること。

II 書替え申請関係