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別紙2(平成21年12月14日 基発1214第4号により廃止)

石綿健康管理手帳をお持ちの方へ


〜 石綿ばく露作業従事歴の確認方法について 〜 

 石綿健康管理手帳の交付に当たっては、手帳の交付要件である一定の石綿ばく露作業従事歴の確認について、主に

・事業主の証明書
・同僚労働者の証明書
・その他ご本人に関する関係書類

により行っています。

 一方、石綿による疾患(注)を発症し、労災請求をされた場合には、労働基準監督署において、石綿ばく露作業従事歴等を調査の上、労災認定基準に基づいて、業務上の疾病に該当するか否かを判断しています。
  このため、石綿健康管理手帳を交付された方であっても、労災請求をされた場合には、石綿ばく露作業従事期間、石綿ばく露作業の内容、取扱い材料等の詳細について、労災請求をされたご本人及び事業主等の関係者から聴取等の調査をさせていただくこととなりますことをご承知おきください。

 (注)石綿による疾患・・・石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚

  なお、健康管理手帳に関する詳細については都道府県労働局(安全衛生課又は労働衛生課)に、労災請求に関する詳細については最寄りの労働基準監督署に、それぞれお問い合わせください。

厚生労働省労働基準局
都道府県労働局 労働基準監督署