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別添(平成21年12月14日 基発1214第4号により廃止) 健康管理手帳交付等関係事務取扱要領 I 交付申請関係 II 書替え申請関係 1 申請書の受理 手帳及び氏名又は住所の変更を証する市町村長の証明書が添付されていることを確認すること。 なお、都道府県間の住所の変更の場合は、申請先は新住所を管轄する都道府県労働局であることに留 意すること。 2 手帳への変更内容の記載等 (1) 氏名変更又は同一都道府県内の住所変更の場合 [1] 手帳への記載 手帳に変更された氏名又は住所を記載すること。 [2] 台帳及び交付簿への記載 申請の内容を確認の上記載し、備考欄に変更年月日を付記すること。 (2) 都道府県間の住所変更の場合 [1] 台帳の移管 旧住所を管轄する都道府県労働局に連絡し、台帳の移管を受けること。 [2] 手帳、台帳及び交付簿への記載 手帳及び台帳に(1)の[1]及び[2]に準じて変更事項を記載するとともに、交付簿を作成すること。 なお、手帳の番号に関する取扱いについては、Iの4の(5)の[2]のなお書きによること。 (3) (1)又は(2)の変更をした者が労災保険の適用を受けない者である場合において、当該者を雇用して いた事業者が地方公共団体であるときは、上記変更内容について都道府県労働局(都道府県間の住所 変更の場合には、新住所を所轄する都道府県労働局)から遅滞なく当該地方公共団体あて連絡するこ と。当該事業者が地方公共団体以外の者であるときは、上記変更内容について本省労働衛生課に報告 すること。当該事業者に対する連絡は、本省労働衛生課において行う。 3 手帳の返還等 変更事項を記載した手帳を申請者に返還するとともに、2の(2)の場合は、併せて委託医療機関の所在 地等を申請者に通知すること。 III 再交付申請等関係 1 再交付申請関係 (1) 申請書の受理 手帳の損傷の場合にあっては、損傷した手帳が添付されていることを確認すること。 (2) 手帳の作成等 手帳の番号は旧番号とし、手帳の交付に準じて作成すること。 また、交付簿の備考欄に再交付年月日を付記すること。 (3) 再交付の際の措置 申請者に対し、以後手帳を滅失又は損傷することのないよう注意喚起するとともに、手帳の滅失の 場合にあっては、滅失した手帳を発見したときは速やかに返還するよう併せて注意喚起すること。 2 手帳の返還関係 (1) 手帳所持者の死亡に伴う手帳の返還があった場合には、交付簿及び台帳の備考欄にその旨を記載す ること。 (2) 死亡した者が労災保険の適用を受けない者である場合において、当該者を雇用していた事業者が地 方公共団体であるときは、手帳が返還された事実について都道府県労働局から遅滞なく当該地方公共 団体あて連絡すること。当該事業者が地方公共団体以外の者であるときは、上記について本省労働衛 生課に報告すること。当該事業者に対する連絡は、本省労働衛生課において行う。 3 手帳の健康診断結果の記載欄の満了に伴う措置 手帳所持者又は健康診断の実施に際して手帳所持者から手帳を預かった委託医療機関から、手帳の健 康診断結果の記載欄が満了した旨の申し出があった場合には、申し出のあった者から当該手帳を一旦回 収し、次の要領により新しい手帳と合本した手帳を作成の上、当該者に返還すること。 (1) 現在の手帳の裏表紙と新しい手帳の表表紙を固定し、合本すること。 (2) 新しい手帳には、第1頁目の氏名、性別、生年月日及び住所を記入すること。 (3) 労災保険の適用を受けない者に関する手帳については、運営通達別添4のとおり、その者に係る健康 診断費等を負担すべき事業者の名称を朱書きで記入すること。 IV 手帳の交付拒否処分に係る審査請求関係 1 審査請求の受理等 (1) 審査請求書の様式 審査請求は、原則として様式第10号によるものとし、当該様式によらない場合にも、当該審査請求 書に示す所要の記載事項(行政不服審査法第15条)を満たすよう必要に応じ補正を求めること。 (2) 審査請求の受理 審査請求は、処分庁(都道府県労働局。以下「局」という。)を経由して行うよう指導すること。 (3) 審査請求書受理時の確認 局は、審査請求の受理に際しては、審査請求書に所要事項が記載されていること及び当該審査請求 が審査請求人が当該処分があったことを知った日の翌日から60日以内に行われたもの(行政不服審査 法第14条第1項)であることを確認すること。 (4) 証拠書類等の任意提出(行政不服審査法第26条)の指導 局は、審査請求を受理するに際し、審査請求人に対し、交付拒否処分に係る申請の際に提出した関 係書類(エックス線写真等を含む。)が審査請求に係る審査に必要であることを説明の上、これらの 資料を併せて提出するよう指導すること。 (5) 審査請求書等の審査庁(本省)への送付 局は、審査請求書及び証拠書類等を受理後、これに交付拒否処分の根拠となった専門家による審査 結果又は書類審査において交付拒否処分となった具体的な根拠を添えて、遅滞なく本省へ送付するこ と。(行政不服審査法第33条第1項) 2 審理及び裁決(行政不服審査法第25条、第40条) 本省は、上記1により送付された審査請求書及び添付書類、物件等によって審理を行い、審理結果に 基づき裁決を行った上で、裁決書の謄本を審査請求人及び局に送付する。 なお、ベリリウム業務又は石綿業務(令第23条第11号の業務(安衛則第53条第1項の表令第23条第11号の 業務(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。 )の項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。))に係る審理に際しては、中央じん肺診 査医等専門的な知識を有する医師に、原処分の根拠となったエックス線写真等の読影を依頼し、交付要 件への該当の有無の確認を行う。 3 裁決に伴う措置 裁決の結果、原処分(交付拒否処分)が取消となった場合には、局は、速やかに手帳の交付の手続きを とること。 4 任意提出資料の返還(行政不服審査法第44条) 1の(4)により任意提出されたエックス線写真等の資料については、裁決書の謄本の送付と併せて本省 から審査請求人に返還する。 5 その他 1の(5)により局から提出された資料は、審査請求人の閲覧請求の対象となるので留意すること。(行 政不服審査法第33条第2項) なお、手帳の交付拒否処分に係る審査請求処理の流れは別紙5のとおりである。