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別紙
基安化発0523第2号
令和6年5月23日
別記の団体の長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

個人ばく露測定定着促進補助金の実施に係る周知について(協力要請)

 日頃より労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、令和6年4月から労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等による
化学物質規制が全面施行されたところです。これにより、リスクアセスメントの対象となる物を製造又は
取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露を可能な限り低減
することが義務付けられるとともに、濃度基準値が定められた化学物質については、労働者のばく露の程
度を濃度基準値以下とすることが義務付けられました。
 今般、これらリスクアセスメントでのリスク見積り、又は、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下で
あることを確認するために行われる個人ばく露測定の円滑な実施と促進を図るため、中小企業等を対象と
して、個人ばく露測定(注)に要する費用の一部を補助する「個人ばく露測定定着促進補助金」が新設され
ました。
 補助対象等については、別添のリーフレットのとおりですので、化学物質を製造、取り扱う中小事業事
業者等の皆様にご利用いただけるよう、ホームページでの周知等貴団体会員各位への周知につきまして、
御協力の程お願い申し上げます。

(注) 次に掲げる法令の規定により実施が義務付けられている測定は補助対象から除かれますので、ご注
  意ください。そのほかにも補助対象者や補助対象経費には限定がありますので、添付のリーフレット
  等をご参照ください。
・ 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号及び第5項第1号
・ 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第52条の3の2第4項第1号及び第5項第1号
・ 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第36条の3の2第4項第1号及び第5項第1号並び
  に第38条の21第2項及び第4項
・ 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条の3の2第4項第1号及び第5項第1号