安全衛生情報センター
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質 (以下「届出物質」という。)については、同条第3項の規定に基づき、名称を公表するとともに、同条第4 項の規定に基づき、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、強度 の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障 害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別添1参 照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。 先般、令和元年11月22日付け基発1122第8号「変異原性が認められた化学物質の取扱いについて」にお いて、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成30年厚 生労働省告示第421号、平成31年厚生労働省告示第99号並びに令和元年厚生労働省告示第46号及び第128号) により、773物質の名称を公表した化学物質のうち、計28物質について強度の変異原性が認められる旨の意 見を得たことをご連絡していたところですが、更に別紙1に掲げる計2物質についても、学識経験者から、 変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。 つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、別紙に掲げる届出物質を製 造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置 を講ずるよう周知いただきますようお願いします。 (別紙) 一般社団法人日本化学工業協会 一般社団法人日本化学品輸出入協会 化成品工業協会 農薬工業会 日本製薬団体連合会別紙(PDF:17KB)