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基発1122第8号
令和元年11月22日
別紙の団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物
質(以下「届出物質」という。)については、同条第3項の規定に基づき、名称を公表するとともに、同条
第4項の規定に基づき、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果、
強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健
康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。別
添1参照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。
 今般、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成30年
厚生労働省告示第421号平成31年厚生労働省告示第99号並びに令和元年厚生労働省告示第46号及び第128
号)により、773物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計28の届
出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得まし
た。
 つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員又は傘下事業場に対し、別紙に掲げる届出物質を製
造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置
を講ずるよう周知いただきますようお願いします。





                                            (別紙)



一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
化成品工業協会
農薬工業会
日本製薬団体連合会



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