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高気圧業務特別教育規程

改正履歴

  高気圧障害防止規則<現行=高気圧作業安全衛生規則>(昭和四十七年労働省令第四十号)第十一条第
三項の規定に基づき、高気圧業務特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

(空気圧縮機を運転する業務に係る特別教育)
第一条  高気圧作業安全衛生規則(以下「高圧則」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務に係る
  特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべき事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につ
  いて同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

(バルブ等を操作する業務に係る特別教育)
第二条  高圧則第十一条第一項第二号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべ
  き事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとす
  る。(表)

(バルブ等を操作する業務に係る特別教育)
第三条  高圧則第十一条第一項第三号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべ
  き事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとす
  る。(表)

(バルブ等を操作する業務に係る特別教育)
第四条  高圧則第十一条第一項第四号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべ
  き事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとす
  る。(表)

(再圧室を操作する業務に係る特別教育)
第五条  高圧則第十一条第一項第五号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべ
  き事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとす
  る。(表)

(高圧室内業務に係る特別教育)
第六条  高圧則第十一条第一項第六号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべ
  き事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとす
  る。(表)