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別添
基安化発1207第1号
平成29年12月7日
(別紙団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について

 石綿等(石綿又は石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物)の製造、輸入、譲渡、提供
及び使用は、平成7年や平成16年の一部禁止を経て、平成18年9月1日に全面禁止されました。一方で、禁
止日時点で機械に組み込まれていた石綿含有部品などは、引き続き使用されている間に限り禁止が除外さ
れるため、現在でも工業製品などに存在しています。
 そうした石綿含有部品を交換・廃棄などする際は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に
基づき労働者の石綿ばく露防止措置を講じる必要があり、厚生労働省ではこれまでも累次に渡って周知徹
底を図ってきましたが、部品に石綿が含有されていることが把握されておらず、適切な措置が講じられな
かった事例が散見されています。
 こうしたことから、今般、添付のリーフレットのとおり、そうした石綿の把握漏れ事例について取りま
とめました。
 本リーフレットでは、石綿含有部品の把握漏れをなくすための5つの対策をあげ、実際に発生した事例
(対策が不十分であった例)を紹介しておりますので、この内容も参考にしていただき、石綿含有部品の把
握を徹底いただきますようお願い申し上げます。
 なお、本リーフレットは、厚生労働省ホームページに掲載しております。

【掲載ページ】「石綿パンフレット等|厚生労働省」
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000028652.html
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