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別添
1 事案1
 (1) 事案の概要・端緒
    本年5月、都道府県労働局が輸入された第一種圧力容器2基に係る使用検査を実施した際、指定外
   国検査機関が平成29年1月に作成した当該第一種圧力容器に係る基準等適合証明書を活用しようとし
   たところ、当該第一種圧力容器の実機と当該基準等適合証明書の内容の間に一致しない点が認めら
   れたことから、当該基準等適合証明を活用せずに使用検査を実施したところ、構造規格に定める基
   準に適合していない点が多く認められたため、使用検査を不合格としたもの。
 (2) 基準等適合証明書に係る第一種圧力容器の概要(2基)
    製造国:中華人民共和国
    その他のアキュームレータ(最高使用圧力:0.75Mpa、内容積:11.3m3)
    その他のアキュームレータ(最高使用圧力:0.75Mpa、内容積:4.62m3)
 (3) 適合していないと認められる基準
  ア 構造規格第37条関係
    圧力を受ける板の一部の厚さが図面より薄く、必要な板厚を下回っていたもの。
  イ 構造規格第40条関係
    溶接部に、板厚の4分の1を上回る食い違いがあったもの。
    複数の溶接部に溶接不良があったもの。
  ウ 構造規格第43条関係
    溶接線が板厚の2倍以下の距離に近接しているにもかかわらず、溶接後熱処理を行っていないも
   の。
  エ その他
    設計図面上記載のない溶接線があったもの。

2 事案2
 (1) 事案の概要・端緒
    平成28年6月に都道府県労働局が輸入された第一種圧力容器3基に係る使用検査を実施した際、指
   定外国検査機関が平成26年12月及び27年3月にそれぞれ作成した当該第一種圧力容器に係る基準適合
   証明書を活用しようとしたところ、当該第一種圧力容器の実機と当該基準等適合証明書の内容の間
   に一致しない点が多く認められたことから、当該基準等適合証明書を活用せずに使用検査を実施し
   たところ、構造規格に定める基準に適合していない点が認められたため、必要な改修を行った上で
   使用検査を合格としたもの。
 (2) 基準等適合証明書に係る第一種圧力容器の概要(計3基)
    製造国:中華人民共和国
    蒸発器(最高使用圧力:胴0.66Mpa、管0.3Mpa、内容積:胴0.026m3 管0.162m3)
    ストレージタンク(最高使用圧力:0.22Mpa、内容積:1.67m3)
    消毒器(最高使用圧力:0.2Mpa、内容積:0.8m3)
 (3) 適合していないと認められる基準
   ア 構造規格第25条関係
     ステーによって支えられない平板の最小厚さが構造規格第25条おいて準用する第12条に規定す
    る厚さを下回っていたもの。
   イ 構造規格第36条第3項関係
     のぞき窓のフランジの板厚が、構造規格第36条第3項の基準を満たしていなかったもの。
   ウ その他
     図面の寸法が実機と一致しないものが数多く認められたもの。