別添
基発0622第2号
平成29年6月22日
指定外国検査機関の長
登録製造時等検査機関の長
登録個別検定機関の長
登録型式検定機関の長
かっこ
あて
厚生労働省労働基準局長

指定外国検査機関が行う証明書作成業務の適正な実施について

 標記について、指定外国検査機関は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関す
る省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の15第3項に基づき、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37
条第2項の厚生労働大臣に定める基準又は第42条の厚生労働大臣が定める規格に従って証明書作成の実施
方法を定め、これに従って公正に証明書作成の業務を行わなければならないこととされています。
 当該証明書作成の実施方法には、対象となる機械等の区分毎に、別表に定められている検査項目、検査
の方法及び判定基準に従って証明書作成業務を行う方法が含まれるので了知願います。




このページのトップへ戻ります