安全衛生情報センター
日頃は労働安全衛生行政に御協力いただき誠にありがとうございます。 さて、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品等は製造、輸入、譲渡、提供又は使用が 禁止されており、廃棄等の際には健康障害防止措置が義務づけられていますが、別紙の通り、石綿の有無 が把握されていなかったためにこれらが遵守されなかった事例が発生しております。 これまでも厚生労働省から関係団体を通じて法令の遵守徹底をお願いしてきたところですが、こうした 事案を受け、個々の事業者に直接要請したく、貴社において下記事項が適正に行われているか否かについ て、今一度点検していただきますようお願いします。 また、点検の結果、譲渡・提供等の事案が発覚した場合は、速やかに回収するとともに、当課及び事業 場を管轄する労働基準監督署あて報告いただきますようお願いします。 なお、関係リーフレットを参考に添付いたします。
1 鉄道車両内の全ての部品、塗料等について、図面で確認することや製造メーカーに問い合わせする等 して石綿含有の有無を確認すること。確認してもなお石綿含有が不明な場合は、製造メーカーの協力を 得て、当該部品等について分析を行い石綿含有の有無を特定すること。 直ちに全部品等の点検を行うことが困難である場合は、廃棄・譲渡等までに全部品等の点検が確実に 行われるよう、点検漏れが生じないような管理規程等を整備すること。 その他、鉄道車両に限らず、石綿を含有するおそれのある製品について、石綿の有無について必要な 確認を行うこと。 2 石綿を含有した部品、塗料等やスクラップについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法 令に基づき廃棄し、譲渡又は提供しないこと。関係リーフレット(PDF:315KB)