安全衛生情報センター
鉄道車両部品に石綿が含有することを把握できず、譲渡等が行われた事案
平成28年 | 鉄道車両の部品である、心皿(しんざら)ブッシュ、台車軸箱支持装置案内子、側受スリ板、ブレーキてこ部スリ板、制輪子脱出止め部スリ板について、石綿が含有されることを把握していなかったもの。 そのため、部品交換時や車両解体時に、「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者の選任などの労働者への石綿ばく露防止対策がとられなかった。また、石綿が含有しないとして廃棄物処理されるとともに、石綿の譲渡は禁止されているがリサイクルにより転売されるなどした。 把握していなかった経緯等は各鉄道事業者によって異なるが、 これまでに把握している範囲の経緯等は次の通り:
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平成27年 | 鉄道車両を処分するに当たり、鉄道会社からの石綿が含有しないとの誤った情報により、解体業者が、石綿含有断熱材(アンダーシール)が使用された鉄道車両の切断等を行ったもの。 「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者の選任など労働者への石綿ばく露防止対策がとられなかった。 |
その他
平成28年 | 線路沿いに設置する防音壁に石綿が含まれているが、それを把握できないまま、廃棄処理を行ったもの。 そのため、部品交換時や車両解体時に、「石綿障害予防規則」 に基づく石綿作業主任者の選任などの労働者への石綿ばく露防止対策がとられなかった。また、石綿が含有しないとして廃棄物処理された。 防音壁の製造を発注した別企業の仕様書では「ノンアスベスト」と記載されていた。 |