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別添
基安化発1027第2号
平成28年10月27日
(別紙団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

表示・通知義務対象物質の追加に係る周知について

 労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、表記については、平成28年3月29日付け基発0329第4号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する
政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」により、27の化学物質を表示・通知義
務対象物質に追加する改正法令についてお知らせするとともに、周知等をお願いしたところです。
 厚生労働省では、化学物質等を譲渡提供する際のラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を徹底す
るため、第12次労働災害防止計画において、平成29年度までに表示・通知の履行率を80%とすることを目
標として掲げていますが、平成26年に実施した労働安全衛生調査(労働環境調査)では50%に満たない履行
率に留まっているところです。
 平成29年3月の本改正法令の施行まで残り4か月となりましたが、関係事業者においては追加される27物
質を含めてラベル表示とSDS交付への対応の御準備が十分でないことが懸念されます。
 つきましては、貴団体におかれましても、化学物質等の適切な管理に関する制度改正の趣旨を御理解い
ただき、下記の添付のリーフレットを活用する等により、下記の内容の会員に対する周知を図るとともに、
化学物質等の適切な管理が行われるよう、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。
1 改正政省令の内容
  本改正は、一定の有害性が明らかになった化学物質(27の化学物質)を以下の①から③の事項の対象と
 なる物質として労働安全衛生法施行令別表第9に追加したものです。
 ① ラベル表示(労働安全衛生法第57条第1項の規定による化学物質等の名称等の表示)
 ② SDSの交付(同法第57条の2第1項の規定による化学物質等の名称等の通知)
 ③ リスクアセスメントの実施等(同法第57条の3第1項の規定による化学物質等の危険性又は有害性等
  の調査等)

2 施行期日及び経過措置
  施行期日は平成29年3月1日です。ただし、施行の際現に存在するものについては、名称等の表示義務
 に係る法第57条第1項の規定は、平成29年8月31日まで適用されません。

3 留意事項等
  追加対象物質は、職業性疾病(慢性)に関して安全に使用するための基準(許容濃度等)が示されている
 物質であり、本改正により事業場における化学物質管理をより適切に行うことができるものです。行政
 として、令別表第9以外であって、有害性情報の蓄積が十分でない物質への代替化を推奨するものでは
 ないことに留意してください。
  なお、本改正政令により、これまでの640物質に27物質が追加されますが、改正後の別表第9の物質
 数(号の数)は663物質となりますので申し添えます。



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