安全衛生情報センター
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、平成28年2月24日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第 50号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第24号)により、亜硝酸イソブ チルなど27物質とそれらを含有する製剤その他の物について、譲渡提供する場合のラベル表示、SDSの交 付等を義務付けるとともに、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を行ったと ころです。本改正につきましては平成29年3月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行につ き別添の通り都道府県労働局長あて指示しております。 つきましては、貴団体におかれましても、化学物質等の適切な管理に関する制度改正の趣旨を御理解い ただき、会員に対する周知を図るとともに、化学物質等の適切な管理が行われるよう、特段の御配慮を賜 りますようお願い申し上げます。別紙