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(参考:反映版)
基発第0821002号
平成18年8月21日
一部改正 基発0331第31号
平成26年3月31日
一部改正 基発0413第3号
平成28年4月13日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

建材中の石綿含有率の分析方法について

 建材中の石綿含有率の分析方法については、平成8年3月29日付け基発第188号「建築物の耐火等吹付け
材の石綿含有率の判定方法について」(以下「188号通達」という。)の別紙「建築物の耐火等吹付け材の
石綿含有率の判定方法」等において、石綿等がその重量の1%を超えて含有するか否かについて行うもの
を示しているところであるが、今般、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び石綿障害予防規
則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)の一部が改正され、平成18年9月1日から、こ
れら法令に基づく規制の対象となる物の石綿の含有率(重量比)が1%から0.1%に改められることから、同
日後は、石綿等がその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて分析を行う必要がある。
 一方、建材中の石綿含有率の分析方法で0.1%までの精度を有するものとして、JIS A 1481-1(建材製
品中のアスベスト含有率測定方法−第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 14
81-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するた
めの定性分析方法)及びJIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第3部:アスベスト含有
率のX線回折定量分析方法)が平成26年3月28日に制定され、JIS A 1481-4(建材製品中のアスベスト含有
率測定方法−第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)が平成28年3月22日に制定され
たところである。
 ついては、石綿則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析については、下記の方法があるの
で、貴局管内の作業環境測定機関等の分析機関並びに建築物等の解体等の作業を行う事業者及び関係事業
者団体に対し周知を図り、当該分析の的確な実施に遺漏なきを期されたい。
 また、関係事業者団体等に対して、別添(省略)のとおり要請したので了知されたい。
 なお、188号通達は、本通達をもって廃止する。
1 JIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第1部:市販バルク材からの試料採取及び定
 性的判定方法)、JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第2部:試料採取及びアスベ
 スト含有の有無を判定するための定性分析方法)、JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定
 方法−第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)又はJIS A 1481-4(建材製品中のアスベスト含
 有率測定方法−第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)

2 上記1と同等以上の精度を有する分析方法として以下に掲げる方法
 (1) 廃止前の188号通達の別紙の第3の3の「位相差顕微鏡を使用した分散染色法による分散色の確認」
  による定性分析の方法(以下「分散染色法」という。)
   ただし、分散染色法は、JIS A 1481-2の8.2の「位相差・分散顕微鏡による分散染色法」による定
  性分析方法に相当するものであり、これにより定量分析を行うことはできない。
   よって、分散染色法により分析を行った結果、石綿の種類に応じた分散色が確認されなかった場合
  に限り、石綿が0.1%を超えて含有していないものとして取り扱うことができるものであること。
 (2) 平成26年3月31日付けで廃止されたJISA1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による分
  析方法
 (3) その他別途示す分析方法