安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項、第五十七条の二第一項及び 第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第十八条第一号中「物(」の下に「アルミニウム、」を加える。 別表第九第十一号の次に次の二号を加える。 十一の二 亜硝酸イソブチル 十一の三 アセチルアセトン 別表第九第三十七号を次のように改める。 三十七 アルミニウム及びその水溶性塩 別表第九第七十二号の次に次の一号を加える。 七十二の二 エチレン 別表第九第七十九号の次に次の一号を加える。 七十九の二 エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート 別表第九第百四十八号の次に次の一号を加える。 百四十八の二 クロロ酢酸 別表第九第百六十二号の次に次の一号を加える。 百六十二の二 O−三−クロロ−四−メチル−二−オキソ−二H−クロメン−七−イル=O′O"−ジ エチル=ホスホロチオアート 別表第九第百九十七号の次に次の一号を加える。 百九十七の二 三弗化アルミニウム 別表第九第二百二十四号の次に次の二号を加える。 二百二十四の二 N・N−ジエチルヒドロキシルアミン 二百二十四の三 ジエチレングリコールモノブチルエーテル 別表第九第二百四十一号の次に次の一号を加える。 二百四十一の二 ジクロロ酢酸 別表第九第二百九十二号の次に次の一号を加える。 二百九十二の二 ジメチル=二・二・二−トリクロロ−一−ヒドロキシエチルホスホナート(別名DE P) 別表第九第三百二十号の次に次の一号を加える。 三百二十の二 水素化ビス(二−メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム 別表第九第三百六十七号の次に次の一号を加える。 三百六十七の二 テトラヒドロメチル無水フタル酸 別表第九第四百六十四号の次に次の一号を加える。 四百六十四の二 N−ビニル−二−ピロリドン 別表第九第四百八十八号の次に次の一号を加える。 四百八十八の二 ブテン 別表第九第四百九十二号の次に次の一号を加える。 四百九十二の二 プロピオンアルデヒド 別表第九第四百九十七号の次に次の一号を加える。 四百九十七の二 プロペン 別表第九第五百三号の次に次の一号を加える。 五百三の二 一−ブロモプロパン 別表第九第五百四号の次に次の一号を加える。 五百四の二 三−ブロモ−一−プロペン(別名臭化アリル) 別表第九第五百十六号の次に次の二号を加える。 五百十六の二 ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウム 五百十六の三 ヘキサフルオロプロペン 別表第九第五百三十号を次のように改める。 五百三十 ペルフルオロオクタン酸及びそのアンモニウム塩 別表第九第五百八十二号の次に次の二号を加える。 五百八十二の二 メチルナフタレン 五百八十二の三 二−メチル−五−ニトロアニリン 別表第九第五百八十八号の次に次の一号を加える。 五百八十八の二 N−メチル−二−ピロリドン 別表第九第六百五号及び第六百六号を次のように改める。 六百五 削除 六百六 沃(よう)素及びその化合物 附 則 (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年三月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令によ る改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であ って、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十九年八月三十一日までの間は、 労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。